>>931
訴訟法上の異議でないことは全く重要ではないとは既に言った通り
法的な用法でないにも関わらず、それで通じるから括弧つけて説明してるわけだ
つまり、「異議あり」で何の問題もない
その「異議あり」の次に続くのが法的には「異議」とは違うものであると何ら問題はない
だから裁判官も実際に「異議を却下します」は言う。それが法的に異議ではなかったとしても

>>932
生じたり生じなかったりするのではなく、常に生じていない
ムジュンが生じてる前提なのは、「異議あり」をつきつける相手だけの話だからな