>>525
その辺の区分を平易に証明することができないから揉める種になる
例えばこの車両
https://jafmate.jp/blog/media/np170404-02-07.jpg
これはどう見てもサイドカー付きのオートバイ
しかしこれは道交法上では側車付き二輪でもなければ特定二輪でもなく
三輪自動車扱いで二輪免許では運転できず普通免許で運転できるが、
そのことを車検証など備え付けの公的書類から説明することはできない
ナイケンも同じこと
高速で速度違反で止められたときに法定80なのか100なのか揉める