2 自転車の通行場所
(1)車道通行の原則
自転車は、歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行し
なければいけません(ただし、自転車道があれば、自転車道を
通行しなければいけません。また、著しく歩行者の通行を妨げ
ることとなる場合等を除き、路側帯を通行することができま
す。)。
道路では左側を通行しなければならず、特に、車両通行帯の
ない道路では、道路の左側端を通行しなければいけません。
また、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車
両通行帯を通行しなければいけません。
【根拠規定】第17条、第17条の2、第18条、第20条、
第63条の3
【罰 則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等