(12)警音器の使用
自転車は、左右の見通しのきかない交差点や見通しのきかな
い曲がり角等であって、道路標識等により指定された場所等を
通行しようとするときは、警音器を鳴らさなければいけません。
ただし、上記のような場合以外には、危険を防止するためや
むを得ないときを除き、警音器を鳴らしてはいけません。
【根拠規定】第54条
【罰 則】5万円以下の罰金等