ちなみに、新型インフルエンザ等感染症を確認した医療機関は
厚労省への即時報告義務があるが、新コロをその対象とするにあたり
厚労省が新コロをどう表現しているかというと
「病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に
中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を
有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る」
という具合に、「限る」という言い方をしている。
法律上の「新型コロナウイルス感染症」は様々なコロナが該当しうるから
わざわざ要件を設けてそれに「限る」という言い方をしているわけだ。
新コロが名指しじゃないというのはそういうことからもわかること。

なお、この「病原体がベータ〜〜」という要件は法律の条文ではないので
これを変更することに法的障害はない。