>>449
大日本帝国憲法で「万世一系」の美称で形容されている日本の古代以来の天皇を国と国民統合の象徴とする事を総意とする事により一つの民族であり一つの国民である者達が国政の福利を享受する国としているのが日本国憲法(国政の福利を享受するのは国民であるとする前文の「人類普遍の」憲法の原理と第一条)。
遺伝的な差違を理由とする人種による差別を禁じる規定は有るが、言語文化の差異を理由とする民族による差別を禁じる規定は無い。

国政の福利を享受するのは国民であるとする「人類普遍の」憲法の原理に言及している日本国憲法前文の法規範性や裁判規範性を否定して、国政の福利の享受者を国民とする国民主権を否定する誤魔化しが立憲主義。