>>86

(゚Д゚)ハァ?

医師免許の原本以外は原則効力ありまてん(キリッ

但し、開業医とかなるときに社保庁に申請書を出すにあたり原本を確認してもらいそのコピーに保健所の原本確認済みの青色印鑑押されると暫くの期間は原本と同じ効果あるよ

医師免許にはお札と同じで透かしがあるから(*´・ω・)(・ω・`*)ネー

つまりコピーなら保健所の原本確認済みの印鑑があればその印鑑の日付からある一定期間は原本と同じ効果がある

具体的には医道審議会での医師等の処罰は1年単位なので(*´・ω・)(・ω・`*)ネー

この医道審議会が開催されるまではコピーでも保健所印があれば有効とされているのが通例だねん