ガチャの確率表示は業界内の自主規制なんだよな
品質表示法のように、実際の品質表記より誤差誤差〜%以上離れてる者は一律に違法とするような法的義務とは別物

よく言われる景品表示法の優良誤認は条文(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/141210premiums_1.pdf)の
5条1項1号に当たる部分で簡単にまとめると”実際のものより著しく優良であると表示すると違法だよ”と言うようなもの

で、メダロットSの場合ピックアップパーツの確率表記の誤差が「著しく」優良であると
一般消費者に誤認させ、消費者を誘引している表示であると消費者庁(消費者庁の判断が不服の場合裁判所)が判断した場合違法になる

「著しく」については過去の行政処分の取り消しを求めた裁判で争点になって、消費者庁と裁判所の見解が示されてるから
下記の見解に則ったような物になるだろう
"家庭用空気清浄機等の製造販売等を営む事業者(注)による審決取消請求事件判決(抄)
(東京高等裁判所判決平成14年6月7日) (判タ1099号88頁)
「著しく」とは、誇張・誇大の程度が社会一般に許容されている程度を越えていることを指しているものであり、
誇張・誇大が社会一般に許容される程度を越えるものであるかどうかは、当該表示を誤認して顧客が誘引されるかどうかで判断され、
その誤認がなければ顧客が誘引されることが通常ないであろうと認められる程度に達する誇大表示であれば「著しく優良であると一般消費者に誤認される」表示に当たると解される。
�サして、当該表示を誤認して顧客が誘引されるかどうかは、商品の性質、一般消費者 の知識水準、取引の実態、表示の方法、表示の対象となる内容などにより判断される"

とりあえず、一私人の独断で「景表法に違反している」と虚偽の風説を流布するのはどういう事か想像してみるといい
やるならそれ念頭に置いてやりなよ
その優良誤認は公人の見解が出されてるんですか?ってこと