>>423
それは契約上の問題があるって話で、やっぱり景表法の「著しく」とは別次元の話でしょ

景表法の「著しく」とは>>423で示した通りピックアップパーツの表示の誤差が
顧客を誘引する程の差であるかって話だよ
俺はその表記ミスで顧客が誘引される子どもはないと思うけど、そこの判断は消費者庁だからなぁ