>>448
電子書籍版の127ページ「eスポーツが時代を作る」の中で世耕大臣の言葉として
こう書いてある
「プロというものを民間の団体が始めようとしており、プロに対する報酬であれば
(賞金の提供は)問題ないという事で消費者庁と整理が付いている」

それと同じ127ページに消費者庁表示対策課長の解説欄でこう書いてる
「つまり、優れた技術によって観客を魅了する仕事をし、その報酬として賞金を得る場合、
その賞金はプロ・アマを問わず景表法で言う景品類には該当しない」