>>168
今回の裁判と、特許ゴロビジネスについては、繰り返しになるが一切関わりがない。

特許は誰もが取れる(有効かは別)のは法律が保証してるし、それを行使するのを禁止する法律も存在しない。

今回の「和解案」として、社長とコロプラ社が「既に現在出願済みの特許権について行使しない」 という覚え書きを持って、任天堂が取り下げる。 という道はあるけど

その覚え書きを約束したところで、今後の特許を出願することを禁止することはできないし、それで特許ゴロをすることを差し止める方法も存在しない