【本日】任天堂vsコロプラ第二回口頭弁論14時スタート【開幕】
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世界一売れた据置ゲーム機はソニーのPS2で世界一売れたケータイゲーム機はアップルのiPhoneなのですね >>742
コロプラ信者ってこんな思考回路してるんだ
中学の数学で証明問題が0点だったんだろうな
義務教育大事 任天堂の特許の範囲「ゲーム装置」をスマホ、携帯端末とは訂正できない。
全く別物だから無理らしい。信者が言ってたから間違いない >>773
据え置きと限定せずにあらゆるゲーム機のトップとしてiPhoneが登録されてるよ 任天堂はゲームができれば「ゲーム装置」だって主張らしい。
上の方にも書いたけれど「ゲーム装置」って言葉が問題になるのは「スリープ復帰特許」だけなので、
スマホが「ゲーム装置」だと認められなくてもコロプラは勝てないぞ。
コロプラも前回は特許指定せずにスマホは「ゲーム装置」では無いって書いてたけれど、
今回は全体ではなく「スリープ復帰特許」の部分でスマホは「ゲーム装置」では無いっていう主張してるみたいだね。
コロプラの勝利条件はすべての特許に引っかかっていないことを証明すること。
ただし「ゲーム装置」って言葉にスマホが入っていないって裁判結果が出ちゃうと、
他のゲーム特許にも影響を与えるので、防ぐための特許一部変更や、
スマホ特許をかすめ取ろうとする特許申請で大騒ぎになりそうだな。 >>778
それが任天堂が裁判で勝っても負けても勝利って事なのね
訴えられた時点でお前は既に死んでいると >>777
最速で売れたゲーム機だっけ、iPhone >>778
コロプラ特許「スマホがゲーム装置です」
任天堂特許「スマホもゲーム装置です」 いやいや、ゲーム装置が問題となるのは、特許の範囲をゲーム装置と書いてる特許全部だろ
スリープだけじゃなかったと思うが >>782
タッチパネル関連はゲーム装置で
スリープからのアプリ一時停止の復帰特許は電子機器になったはず コロプラ「スマホはゲームをするためだけに作られたものじゃないのでゲーム装置ではない」
任天特許「ゲームプログラムが実行されているものはその時ゲーム装置である」
こういうことかね
「当該ゲーム装置」と言い換えれば分かる話か ×「電子機器」で動くプログラム
△「ゲーム装置」で動くプログラム
⚪「スマホ」で動くプログラム
単純に原告として権利を主張するなら範囲を狭くした方が効果的ということだろ 「ゲーム装置とはゲームをするためだけに作られたもの」という基準だと
任天堂ハードの多くがゲーム装置ではなくなってしまう >>786
ゲームをするための装置なら電子非電子にかかわらずものによってなんでも適応できるのがゲーム装置
電気で動くタイプのものは一律電子機器
スマホの操作特許はスマホ専用特許
だから範囲の影響は受けないからできる限り広範囲も適用できる形で取るのが一般的 今こんな感じ
A社が、「果物」で作るアイスの特許を取りました。
その後、果物を加工したジュースが登場しました。
B社が、「ジュース」で作るアイスを販売
A社がB社に対し、アイスはわが社の特許だ!と主張 ちなみにできる限りの広範囲を適用できる形で取るのは特許ゴロ対策としても有効
任天堂が取ってる特許が大体そのあたりを目的としたものゆえに
コロプラ裁判まで表に出てくることはなかった >>788
変に例え話をせずとも>>724で十分かと しかしappleがandroidの差し止め出来なかったのも
根幹に当たる部分の特許は任天堂が自衛のために全部抑えてたからだろう >>788
ジュースでの例えなら
A社がペットボトルにいれて売っていたジュースをB社が瓶に入れて売ってこれはB社の特許だと主張
の方が適切だろ >>794
昨日丁度ガチャ更新で、それなりに人気キャラが揃えられた上で、人権キャラ一人混ざってるけど
先行き不透明な白猫に金投入出来る頭コロプラな人が結構残ってるのは吃驚だな 任天堂やらかしたな
まさかサイゲームとのIPを売るために特許強奪していたとは、斜め上の戦略ですわ。 >>793
特許の先発後発って面だけの例えとして見ればそのB社特許自体は普通に通るはず
その場合特許庁側としては
「B社の瓶詰に新規性を認めたよ」
「もちろんA社のジュース自体はA社のものだからお金払って買うなりして適切に入手してね」
「逆にジュースがA社のものだからってA社が勝手に瓶詰にはできないよ」
「A社も瓶詰にしたいならB社に許可を取ってね」
「第三者であるC社がA社のジュースを瓶詰で売りたいならAB両社の許可が必要だよ」
って感じになるはず >>797
それもろにぷにコンのパターンだよな
B社が瓶詰めシューズ全体をB社の特許かのように言い出しさえしなければこれに関しては問題なかったのに >>796
これな
誰だよ業界の為正義の為とか言ってた奴w
完全に自社が関わってるゲームのことしか考えてねーじゃねーか 任天堂が正義の為に云々言ってるのは本当に頭おかしい奴だけだろw
任天堂がやってる事は弱いものいじめだ!ボクがこれまでお小遣いいくら注ぎ込んだと思ってんだ!
って言ってるソシャゲキッズと一緒の脳みそ 俺の例えた意味が解ってもらえなくて残念だよ
A社の、果物とアイス自体に特許権は無く
それを作るプログラムに特許権がある
もちろん、B社が、使ってるジュースにも特許権は無い 例えが悪い&適してない&筋違いってだけだから安心しろ 瓶とプラスチックの例え
瓶の中の、ただのジュースに特許権を主張するのは何故なんだ? クリキヨの椅子使って説明してるやつ10回読んでこい >>804
ジュースのレシピは特許になりえますので
例えが適当ではありません >>807
すまん、瓶とジュースで例える奴が馬鹿なんだよ コロプラ工作員、レス800越えたから超増えるよ
強引なレスして任天堂不利だよね的にスレ使いきって印象操作をするの
ずっと前から見てました 説得すべきは担当裁判官であって、民意やノイジーマイノリティ煽っても仕方ないのになぁ 裁判なんか勝っても負けてもコロプラから去ったユーザーやら有能な人材はもう戻ることはない コンマイに次ぐ業界の癌になりかねないクソだったから任天堂には感謝しかないよ
サイゲコラボやらの追撃でマジでトドメさしてくんねえかな >>804
そりゃ「例え」だからだ
権利の所在と関係性が分かればいいのであって
この例えを見て何でただのジュースに特許権があるんだとか言い出すのはアスペルガー症候群って奴だ 現実のコロプラ側がとってる戦術は
詭弁のガイドライン
8.知能障害を起こす
これだからな… はぁ?
果汁入りアイスで特許の例ってのはな
1.容器に果汁をいれて冷やせばアイスができます
2.でもただ普通に冷やすと成分が沈殿します
3.とある工夫をして成分が沈殿しないようにするアイデア&装置を作り、それを特許としました
4.他社が自社の特許を使っています
入れているのはジュースだからそちらとは関係ないといいます
5.そんな理屈は許せないので特許の代金払え、利ザヤの手段であるジュース入りのアイスは捨てろ
これぐらい踏み込めって言っているんだよ 例えなんだから、別に難しくする必要は無い
A社が、「果物」で作るアイスの特許を取った。
その後、果物を加工した果汁30%の「ジュース」が世の中に初登場しました。
B社が、その「ジュース」で作るアイスを販売
A社が、B社のアイスはわが社の特許を侵害していると主張 ←今ココ 別にジュースに例えんでも
任天堂がタッチパネル上で使うジョイスティックを作りそれの特許をとった
コロプラがそのジョイスティックの機能を少し削り見た目をぷにっとさせることで特許をとった
任天堂が怒って色んな特許でコロプラを訴えた
ってだけだろ比喩する必要がない >>821
それだと特許の範囲がわからん
「果物」ゲーム装置と「ジュース」スマホを例えた方がわかりやすい コロプラのぷにコンは任天堂の仮装ジョイスティックとは似て非なるものとも言われてるからみんな裁判に注目してるんだよ >>819
これ以上ないぐらいに簡潔だよ。だってこれ、モチに改変すると
1、パック入りのモチを作って売っている会社があります
2、一個一個の焼き加減にムラがどうしても出てしまい、膨らみ方が同じになりません。
3、ムラを解消し、焼いたときの膨らみ方が同じになるように一個一個に切り込み線を入れるアイデアを使い
製造ラインに導入できる機械を作り、それを特許としました。
4、同業他社がわが社の特許を不正利用し、利益を上げる特許侵害案件があります。
その会社は「は?切り込み線の形違うから関係ないし」と言ってまともに取り合いません。
5、特許保有の会社としては見過ごせないので、損害賠償請求と製品の廃棄を要求しました。
あら不思議、本当にあったアノ話ですよ。 >>824
サトウの切り餅か、それは特許の範囲が餅に限定されてわかりやすいからだな
それでも一審では原告負けてる。控訴でなんとか勝てた感じ 切り餅訴訟みたいに範囲も限定的で特許を1件にしぼって主張すればええのに
任天堂側...数で自信の無さがあらわれとる この糞みたいな言葉遊びが終わるのは何ヵ月後かそれとも何年後か >>826
1つの特許には複数の請求項(特許アイデア)が複数項にわたって連鎖的に書かれてて、
どれか一つの項目に抵触すれば、侵害認定できる。
今回の任天堂も、複数の請求項がある特許のなかから、全く独立した6種類の特許について、
請求項を1つ〜複数個ずつ選択して訴えてる。 ようするにグレーになりそうなのは弾いて明らかなのだけにしてある とりあえず負けるのだけは避けたい。というのがヒシヒシ感じる 任天堂は自信があるなら1件に絞るべきだった
6件に増やしてしまったら3件侵害認定されても引き分け、2件以下ならコロプラの勝ちになってしまう
なんちゃって >>789
できる限り広範囲を適用できる形で取ると、ゴロ対策や守るには有効でも
自ら原告、ゴロとして攻めるには不利になると思うわ ゴロ対策の特許を取ってたからゴロを制裁してるんだぞ >>834
範囲が広いと先行技術が見つかって無効になる可能性が高いとかその辺じゃないかなぁ >>832
仮に百歩譲ってゴロとして攻めるのに不利だとしても構わないんじゃない?
それが目的で使うつもりは最初から無いわけだし 勝てるなら追加する必要無い
件数を減らすべき、範囲を狭めるべき
自信の無さが表れてる、心象悪くなりそう
心配だなぁ、不安だなぁ
毎日こんなこと書き込んでる末尾dさんの真意は何だろう >>835
コロプラのぷにコン特許についてだけど
長押しを検出した時点で 「原点となる位置に ぷにっとなる基本状態の画像を表示する」 というのが特許の根っこにあるんだけど
この時点で任天堂のアナログ特許の【請求項7】に 「長押しを検知しはじめた時点で、基準点を示す画像を表示する」という内容があるので
任天堂のこの特許を利用せずに、ぷにコンの特許を実施することが出来なくなってる。
特許の内容が、「タッチ開始位置と移動先の2点の間に弾性形状の画像を〜」 という特許内容だったら、任天堂の特許に抵触せずに利用可能な特許として成立するんだが
ぷにっとした弾性形状を表示するステップが、まず原点にぷにっとする前の基準画像を表示することが前提なので、広く取りすぎて任天堂の特許を必要とする従属的な特許になってる 「特許の権利範囲は広く」という都市伝説
範囲の広い(ゲーム装置)より(スマホ)とわかるように限定的にする。まあ、こういうことだな
https://maeshibu.com/2018/01/19/20180119/ >>839
今回は広い状態で問題ないわけだけど、
本来は
【請求項1】 ○○という機能を持つコンピュータ
【請求項2】 請求項1のうちスマホのもの (スマホの定義があいまいなので先行ありで無効にされやすい)
【請求項3】 請求項1のうちゲーム専用機
みたいな書き方でカバーする。
請求項1や請求項2が無効になっても請求項3だけが有効な場合があれば、その範囲で特許が取れる
ちなみに >>838 は、ぷにコン特許の内容からすると
【請求項1】 タッチパネルのアナログ操作について
(任天堂の特許にも記載があるが、さらにアメリカの特許に先行事例があるので、この項目単体では特許として無効)
【請求項2】 請求項1に記載のモーション表示プログラムであって、
長押しを検出したら原点用の画像を表示 (この内容が任天堂の特許の請求項7 そのものなので無効+任天堂の許可必須)
【請求項5】 請求項2に記載のモーション表示プログラムであって、
ぷに っとした画像に変形して表示 (これが ぷにコン特許として有効で独占可能)
という感じの項目関係になってる >>840
この従属関係があるせいで、コロプラのぷにコン特許をライセンスするには任天堂の許可が必須となる。
【請求項5】 の従属関係が 請求項1のプログラムであって〜、タッチ原点と移動先の2点の間を〜
みたいな記述にしていたら、任天堂の特許を使わずに ぷにコン を独占し他社にライセンスできてた。
これは明らかな従属関係の設定ミスやね (請求項2 の内容無しでも、請求項5を別の言い回しで実現できてた) すまん、素人がプロぶって長文で説明するから、ちょっとわかりずらいわw まあ、俺も素人だが
この本物の弁理士みたいにわかりやすく説明してくれないか?
https://maeshibu.com/2018/01/19/20180119/ 永久に同じ話題がループしてるな
コロプラ社員の涙ぐましい印象操作は実を結ぶのだろうか >>842 校正なしの一発書きで垂れ流してるから読みにくいのは承知でスマンな
ぷにコン特許は処理の過程で任天堂の特許に抵触しているので、
任天堂の許可が無ければ、コロプラが自社で使用することも本来不可能で、
他社にぷにコンをライセンスすることも本来できない。
特許を1つに絞って〜とか見当違いをしてる人がいるので、
特許の記述の仕方を興味ある人にざっくりと知ってもらって、
コロプラの現状や任天堂のやり方が理にかなってることを説明した。以上 >>844
そこまで専門的なこと言うなら、特許で訴訟経験はあるんだよね?原告として 無理矢理ジュースに例えるならこんなイメージなんだけど違う?
任天堂 果物からジュースを作る方法で特許を取得
コロプラ 果物から作ったジュースに他の色を付ける方法で特許を取得(作り方自体は任天堂と一緒=任天堂の特許に抵触) 数を減らすべきって言ってるやつアホだろ
それだけコロプラが任天堂の特許を侵害していたというだけ
だから訴えてるんだよ >>845
興味だけあって弁理士試験で筆記だけ合格した位の知識。
自前で特許出願7件くらいしてたり、
依頼で弁理士に依頼する前の出願文書を書いたり、
この手のトラブルでの調査依頼をもらって抜け道探したり(その後弁理士に相談)
程度の知識しかない >>848
そうか、訴訟経験は無しということか
みんな長文読まないから、苦労して書いても意味がないぞ。
なるべく短文でわかりやすく書いてくれ >>846
コロプラ 果物からアイスを作る特許を取ったが、その作る過程で果物をジュースにする手順を必須事項にしていた
感じかね >>849
駄文でも興味ある人が何となくで読んでくれればそれでいいツモリで書いてる。 そこは許せ
読みやすくは努力する。 短くというのはかなり難しいが配慮はする 一つでも抵触すればいいしね
追加するほどコロプラは逃げられなくなるし反論すべき部分も増えて対策し辛い
多いに越したことなくね、コロプラは逆だが >>851
十分解りやすいと思うよ
分量減らすのもいいけど、余り端折ると大事なところ抜けるからなあ…… 長押し の解釈違い
一連の操作においてOSから座標が連続して送り続けられている信号を使う処理を指してる
プログラマなら OnTouchStart と OnTouchMove(複数回発生) OnTouchEnd を使う処理と言えば理解できるはず。
長押しではない処理とは JavaScript の入門でも使われる OnClick (一連の操作で1度だけ発生する) 信号を使う処理を指す >>851
言っちゃなんだが、イチャモンつけたいだけの人に見えるので気にしない方がよろし 言い回しがどうこうじゃなくプログラムがどうなってるのかの方が重要だろ >>857
「長押しを検出し始めて」の解釈を 1フレーム目を指すか、2フレーム目以降を指すかの違いの反論であれば、
2フレーム目以降に何かしらの処理があることを前提としている1フレーム目の処理は当然、
一連の長押しの検出点と解釈可能
これについては任天堂の特許だけでなくコロプラの反論に使われたアメリカの先行アイデアでも、
原点の設定タイミングについて図付のロジックで説明されてる。
(「長押し」という単語については私が説明用に使っただけで特許文書中には、もっと面倒な言い回しで長々と説明されてる) >>860
解釈可能って言われてもな。白猫のぷにコンはタッチした瞬間に起動してるから。一瞬触るだけでも意味があるんだよ >861
基準座標の設定の話であれば、任天堂の特許でもアメリカの特許でも、
詳細説明やフロー図では 「タッチされてない状態からタッチを検出した」
というタイミングで「タッチ開始の初期化への分岐」してるよ
2フレーム目が存在する長押し と解釈できる何かがあった原点設定してるわけじゃない 長文くん、もしかして自称パテントマスターの宮前達也くんじゃね?
ブログ記事引用してるし、訴訟素人でなんとなく似てるw >>863
自分はブログの明らかな間違い(>>746 最下段)を指摘してるで コロプラの反論にある
> 「座標入力されている状態が継続するとき基準座標を設定する」とあるが、
> 白猫プロジェクトはタッチしたら直ぐに基準座標を設定するから違う
について、文書をトリミングして曲解した詭弁であるとの明快な説明が欲しければ理詰めで説明できるで。 >>864
まあ、任天堂よりになってるから信者なのは間違い無いと思うが
専門知識あるなら、1件目のジョイスティックの特許の構成要件を教えてくれないか?素人の俺にもわかるように 構成要件 が
「ポインティングデバイスによって操作されるゲーム装置のコンピュータに実行されるゲームプログラムであって、」
のことで 「スマホがゲーム装置」 であるか否か の話であれば >>724 で説明済み。
補足必要な部分があれば具体的に指摘よろ 丁寧に説明してくれてる人のことを「長文くん」なんて呼んで馬鹿にしてる人
心象最悪だね >>867
いやいや、そうじゃなくて、裁判の判例のように構成要件の分説ABC〜みたいに分けて教えてくれないか? ゴロプラさん、特許ゴロなんかやってないで純粋にゲーム開発をしてください
ガチャで儲ける事しか考えてないって、パチンカス北朝鮮企業とやってる事同じです 【請求項1】
(前略)
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a.
前記ポインティングデバイスがプレイヤにより座標入力されていない状態から座標入力されている状態へ変化し、
その後、座標入力されている状態が継続するときに、
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b.
前記コンピュータに、
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c.
前記変化したときに前記ポインティングデバイスから出力される座標情報に基づいて、
前記座標系におけるゲーム制御を行うための基準座標を設定する基準座標設定ステップと、
----
d.
前記座標入力されている状態が継続する間に前記ポインティングデバイスから出力される座標情報に基づいて、
前記座標系における指示座標を設定する指示座標設定ステップと、
----
e.
前記基準座標から前記指示座標への方向である入力方向および前記基準座標から前記指示座標までの距離である入力距離の少なくとも一方に基づいて、
ゲーム制御を行うゲーム制御ステップと
----
f.
を実行させる、ゲームプログラム。
>>867 の「白猫プロジェクトはタッチしたら直ぐに基準座標を設定するから違う」という詭弁の話であれば
上記分節の c. のみを抽出して、他の節を無視しての反論でしかない。
なぜなら、この請求項の a. において、
(a1)非タッチ「状態」からタッチ「状態」に遷移し、(a2)さらに座標の変化が継続する「状態」を
入力状態の変化を指定し、
請求項の c. d. e. の三節にわたって、前期状態の変化に対応する処理内容を説明している。これは
(a1) についての説明が c. であり、
(a2) についての説明が d. であり、
そこで得られた値を e. でどのように計算するかを説明してる。
c. 節の「前記変化したとき」とは、
(a1) の「座標入力されていない状態から座標入力されている状態へ変化」を指し
「白猫プロジェクトではタッチしたら直ぐに基準座標を設定」という反論は的外れである。
これでいいか? >>869 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています