>>793
特許の先発後発って面だけの例えとして見ればそのB社特許自体は普通に通るはず
その場合特許庁側としては
「B社の瓶詰に新規性を認めたよ」
「もちろんA社のジュース自体はA社のものだからお金払って買うなりして適切に入手してね」
「逆にジュースがA社のものだからってA社が勝手に瓶詰にはできないよ」
「A社も瓶詰にしたいならB社に許可を取ってね」
「第三者であるC社がA社のジュースを瓶詰で売りたいならAB両社の許可が必要だよ」
って感じになるはず