>>835
コロプラのぷにコン特許についてだけど

長押しを検出した時点で 「原点となる位置に ぷにっとなる基本状態の画像を表示する」 というのが特許の根っこにあるんだけど
この時点で任天堂のアナログ特許の【請求項7】に 「長押しを検知しはじめた時点で、基準点を示す画像を表示する」という内容があるので

任天堂のこの特許を利用せずに、ぷにコンの特許を実施することが出来なくなってる。

特許の内容が、「タッチ開始位置と移動先の2点の間に弾性形状の画像を〜」 という特許内容だったら、任天堂の特許に抵触せずに利用可能な特許として成立するんだが
ぷにっとした弾性形状を表示するステップが、まず原点にぷにっとする前の基準画像を表示することが前提なので、広く取りすぎて任天堂の特許を必要とする従属的な特許になってる