「○○という再生操作を実現する動画再生機」
「前項の動画再生機で実行されるプログラム」
という特許があったとして、
スマホやガラケーのメディアプレイヤーアプリでその操作法が実現できたとして、
スマホやガラケーは「動画再生機ではない」ので無効となるか? という飛躍