すまん、動画再生機とスマホを逆にしてみた
動画再生機は「スマホでは無いので関係ない」というふうに逃げれてしまう。不公平じゃね?

「○○という再生操作を実現するスマホ」
「前項のスマホで実行されるプログラム」
という特許があったとして、

動画再生機は「スマホではない」ので無効となるか?