0888名無しさん必死だな
2018/04/29(日) 01:53:20.14ID:aacZdJ3XM>>885 で書いたように 「スマホ」 は定義が無い。
請求項に「スマホ」と限定しているのであれば、
詳細の説明や図面から、無理矢理 「スマホ」 の定義を探すことになる。
スマホと明示した場合の装置としての定義って何よ?
もし説明ができたとしたら、
その場合はたいてい 「スマホではないので動画再生機では無効になる」 が成立すると思われる。
コンピュータであって、
画面と入力装置を持つ端末であって、
携帯できる端末であって、
みたいに限定されていっちゃうよ?