ゲーム装置の必要要件 (今回のタッチパネル系の特許におけるもの)

ゲームプログラムが処理されるコンピュータであって、 (ここの曖昧さは >>880)
タッチパネルを持ち、
画面表示する装置を持ち、

が必要要件にはなる。
(ゲーム機特化の特許ではボタンがあることを前提してたりするが今回は限定されてない)

で、これらのゲーム装置たる条件についてスマホが満たしてることになる。

>>889 だからスマホの定義って何よ?