【本日】任天堂vsコロプラ第二回口頭弁論14時スタート【開幕】
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>>963
それは即ち「白猫はゲームか?」ってことだね
要するにRPGはゲームなのかどうかを判断しないといけない。
さて、ロールプレイングゲームは果たしてゲームなのか、それともゲームではないのか。
ゲームじゃないと思うならその根拠を示して欲しいものだ。 白猫はゲームだから〜♪
アウトなんだよ〜♪
やれやれ、特許がなんなのか解ってないから話にならんw >>956
特許契約したら特許ゴロになんの?
すごい認識だな >>951
ゲーム装置とスマホを完全に別物だと区別できる根拠はなんなん? >>968
だから〜スマホがゲーム装置なら、スマホと解るように訂正すればいいだけじゃね?
なぜしないの? >>970
何一つとして質問の答えになってないんだが
障害者さんには少し難しい質問だったかな? そもそも特許ゴロするならコロプラだけに留まらず
大半のゲーム会社を訴えるだろね >>970
うん意味不明
スマホがゲーム装置ならむしろ改訂する必要ないじゃん
そしてスマホがゲーム装置じゃないなら最初から任天堂は訴訟する理由がない
要するに君は「スマホはゲーム装置だ」と自ら認めてるんだよ >>950
R(ろくに)
P(プレイ出来ない)
G(ゴミ) >>972
パズドラもモンストも訴える機会は任天堂持ってるんだよね
まあ、あの2つは任天堂のご機嫌取り的に3DSにソフト提供してるけど どうなったのかと思ったら、案の定コロプラが時間稼ぎして6月中旬へ先延ばしにしたそうでw
もし有効な反論があるなら粛々と裁判を進めるわけでな コロプラ負けるのほぼ確実だわ >>975
ゲームとして動けばそれすなわちゲーム装置
なぜそういう取り方してるのかというとDS限定にしてると
その上から広範囲に有効な形で特許取られて特許ゴロされるから
最初から可能な限り広範囲に有効なものを取っとくのが自衛としても有効 >>975
うん、だから最初からそれで話終わってるじゃん
君の言う通り、「それで勝てると判断したから訴訟に踏み切った」と君自身が認めてるのに
それなのに何故かワケわかんないイチャモンつけてるだけで >>975
ゲーム装置 と解釈される範囲に 「先行技術」 があった場合には無効審決で、特許の無効化がされる
⇒ これに抵触しない限り、修正する必要は無い
そもそもゲーム装置という名前をより広くの解釈可能な修正は "許されない" んだよ どちらがとは言わないが
このスレと同じようなことを裁判でやってるとしたら心象最悪だよなぁ >>975
俺たちはお前に許されるまでもなく自由にしてるんだよなあ まあ、一部侵害が認められたとしても故意であったと証明できなければ
被害算定額激減だろ。
特許通しちゃってる時点で、故意の侵害とは言い切れないからな。
特許通らなかったのにウチの発明だと言い張ってんなら悪質なんだが。 しかしこの件見てると任天堂がコナミのアレみたいな誰でも思いつく事を制限されたらどれだけゲームが停滞するか良く認識してて危惧感じてたんだなってひしひしと感じるわ 停滞も何も、モノによっては後数年で切れるものまで出してきて
コロプラだけ狙い撃ち訴訟にしてるだけだしね。
特許で金儲けや訴訟やろうと思えば、スマホゲー黎明期からやれた訳だし。 スマホはゲーム機か?
任天堂の回答
任天堂に重ねて主張するように求めるものに過ぎず、また、認否の観点からは不要なクレーム解釈も含まれており、審理遅延を目的としていることは明白である。
これに対して、いや答えになってない、などと反論した場合どうなるんだろう。まさかゲハ並みの低レベルな論争が続くのだろうか。 >>986
審理遅延を目的としていることは明白である、という根拠を明らかにしてください >>984
ただ、コナミの場合はCSほぼ撤退状態で、「自分等がろくに使わないのに、他が使うのは制限」っていう最悪なパターンだったからな 特許の申請内容と裁判での
「ゲーム装置」の定義の範囲は
据え置き、携帯ハード、業務用筐体、パソコンゲーム、
電子玩具(例:たまごっち)ガラケー等も包括するのが通例だからな ゲーム装置とは、凄い広い範囲でございますね。。
それにしても、宮寺くんのブログ記事、裁判のやり取りってあんなもんなの?
原告弁護士の意見にしては内容がお粗末過ぎる >>988
任天堂も使ってなくね?
少なくともぷにコンみたいな分かり易いものは作れてないと思うけど。 >>991
超使ってるよ
フレンドリストなんて最もだ
当たり前すぎて気づかれてないだけ >>983
特許取ったからって故意じゃないってのは意味が分からないが ゲーム装置って言葉が問題なんじゃない。例えば今パズドラのガンホーがゲーム装置でドロップを何々って書いて特許取ったら100%スマホは入る。任天堂は特許取った当時にスマホやタブレットみたいなコンピュータがゲーム装置に含まれると認識あったのならその証拠を出してって事 出す必要がないです
電子演算を必要としている以上
>>989に帰結する だから同じだという証拠を出せとかの前に違うという証拠を出せと何度言えば >>990
脚注な意見はアレだけど
裁判記録から引用している部分はなんとなく分かるよ このスレッドは1000を超えました。
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