>>130
0円で売買契約が結べないのは日本の法律上そうなってる

民法第555条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

個別のソフトに対して代金を支払ってないからこれは売買契約にあたらない