尾木ママ「eスポーツの高額賞金の奪い合いは、刑法賭博罪にあたる可能性が高い」
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>「そもそも賭博とは何か」というポイントがある。
>刑法賭博罪は「賭博をした者」を対象としているので,そもそも「賭博とは何か」が問題になってくるというわけだ。
> これに対し木曽氏は,賭博の定義には以下の3要素があると解説する。
>
>(1)偶然の勝敗により
>(2)財物・財産上の利益の
>(3)得喪を争うこと
>
> このうちどれか1つでも“当てはまらない”ものがあれば,その行為が賭博として罪になることはない,ということになる。
> だが(1)については,ことゲームに関して言うと,事実上回避不可能であると木曽氏は指摘する。
>というのも「偶然の勝敗」とあるものの,実際には完全情報ゲーム(偶然が関与しないゲーム)である囲碁や将棋ですら
>「偶然の勝敗によるもの」を満たすとされるからだ(つまり賭け碁・賭け将棋は賭博に当たる)。
国際カジノ研究所所長「eスポーツの高額賞金の奪い合いは、刑法賭博罪にあたる可能性が高い」
https://www.4gamer.net/games/999/G999905/20170901121/ >>787
売ってないケースについて聞いてんだよ
また売るケースについては聞いてない てか流石に商品と景品の区別すらついてないやつに何言っても無駄かな 高額ってどこまでだ?
トヨタカップとか車貰えるけど高額商品じゃないの? ゴルフ大会参加費で検索したらホリエモン杯の参加費が20万円だった
これも賭博なんですかね >>699
> いや賭博に関しては悪質なことをしてるかどうかを見るのではなく
> リターンが財物かどうかをみる
誰もそんなところは問題視してないぞ、急になんだ?
> もう一つ言えば景品表示法的にもアウト
> おいしい仕事は顧客を誘引する手段にあたる
だからこれがおかしいと言っているだけ
おいしい仕事、かどうかなんか誰がどう判断するのかw
そんな線引は無い
景品表示法は嘘大げさ紛らわしいのが駄目なのと、取引付随性あるところの販促につながるか否か
美味しい仕事だろうが、嘘でも大げさでもなく、取引付随性あるところの販促になってないものならどんだけ楽でおいしい仕事だろうが契約内容が妥当なら全く問題がない >>795
問題あるよ
その楽でおいしい仕事が販促になるからな
つまり楽でおいしい仕事なら顧客を誘引するってことだ
しかも実態が賞金めいた、法律流れの労務契約であるのだから尚更だ >>698
> 木曽氏といくつかやり取りしてきた
> https://twitter.com/grgrk_mt2?lang=jaのTwitterなのだが
> http://blog.livedoor.jp/takashikiso_casino/archives/9762051.html
ちなみに木曽氏はこのブログで思考実験しているスキームで、どのあたりで「僕の法的解釈では、上記スキームを実際に実施すると、一発で「お巡りさん」案件になります。」と言っているのかわかる?
これだけ読むと、どうもこの人「JeSUはあくまで仕事の報酬として高額資金(賞金)を渡す」という部分を理解してないのかスルーしてるのが気になるんだが
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>796
美味しい仕事が販促になるケースがあるのなら、それはNGでいいけど
ただ美味しい仕事、だけではそんなのわからないでしょ
「ゲーム大会で入賞する」だって、腕に自信のある人には美味しい簡単な仕事であるかもしれないが、この仕事にはまったく景表法における定義での取引付随性もつ会社の販促になる要素が無い ゲームの大会に勝てば数十万、百万単位の金が入るんだろ?
それでおいしくないと言うのは無理があるわ >>799
で、それが”おいしい”として何の問題があるの?って聞いてるんだが?
仕事として報酬受取る場合、これがおいしいかおいしくないか、なんか景表法的にはどうでもいいこと >>798
販促になる要素がない?
大会で勝てば高額賞金って触れ込みは販促になるでしょ?
それが書面上労務契約になったから販促にならないと本気で思ってるの? >>800
どうでもよくないと何度も言ってるだろ
それが顧客を誘引することになるのだから 消費者側にしてみれば労務契約だろうが賞金だろうが金貰えれば一緒だろ?
だから契約があるから顧客を誘引する要素がないというロジックが通るわけないじゃん 逆に今のこの状況を認めて法律側を変えようとする動きが必要なのかもしれない >>1
そんなもので警察が起訴しないよ。
パチンコが違法になってない時点で気づけよバカ共が。 >>804
風営法だって全く改正されないわけじゃないんだよ
ダンスホールの営業時間の規定とか緩和されたりもしてる
業界団体が根気よく働きかけることが大事なんだけど
ゲームの業界団体はそういうのやってこなかったからな
自業自得だよ いや風営法類は警察に鼻薬かがせれば済むけど
賭博ってのは各省庁が利権持っているから
どこぞの権力に食い込まないとまず無理だぞ >>803
> 消費者側にしてみれば労務契約だろうが賞金だろうが金貰えれば一緒だろ?
> だから契約があるから顧客を誘引する要素がないというロジックが通るわけないじゃん
消費者庁が、労務契約で仕事としての報酬扱いなら景表法における景品(賞金など含む)にならないので通ります、って言ってるんだからそれで終了だっつのw
何回同じこと説明されてんだ、オメーはよぉ >>652
> >>553読み返してみ浜村は賞金を報酬と言い換えてる
> つまりお前の報酬を出す=労務契約には根拠がない
BeasTV 緊急座談会!ゲームと金
https://youtu.be/N-GLUFIyGmM?t=7156
質問コーナーで、 労務契約だとはっきり言ってる >>807
ゲーム大会はどうみても賭博じゃねーしなw >>808
前提としてプロに準ずる人に対して、ってのが抜けてる
今回の話に関して言えば予選に参加する一般人についてなので明確に違う >>809
何分のところの話?
お前の勘違いじゃね? >>811
ばーか
この部分に関してはプロアマ問わず、労働に対する報酬なら景品にあたらない、という見解だっつの
予選に参加する一般人だろうと、なにかしらの労務契約を結んでから出場してるなら問題ない(これはあくまで理論上) >>812
何分ごろの話?って言ってる時点でオメーがリンクを確認してないことがわかるなw
理解する気もハナから無いだろ
失せろ、ゴミ >>814
いやだって浜村書類ちゃんとしますとしか言ってなくね?
そこ >>815-816
ソース貼られてるのにソース貼ってってw
今は書類にしか(労務契約として渡します)と書いて無くってあまり大々的に周知徹底できてないので、これからは周知徹底がんばりますって話じゃないか
これ聞いて、JeSUの賞金が労務契約でのもの、と理解できないのはさすがに頭わるいってレベルじゃないだろう >>817
いやそのカッコの中身言ってないで?
加えて言えばこの人の質問間違い多いんだけど賞金を労務契約で渡すって前提も言ってないしnemoさんが〜って話の流れで質問してるので
賞金を労務契約して貰うとして聞いてるのか(nemoの話は副業についてなので違うんだがな)
副業についてって文脈で聞いてるのか、大会にゲストで呼ばれて労務契約をした場合に限定して聞いてるのかも分からんで
浜村も質問者の意図を確認すべきだったんだろうけどぶっちゃけ答えは説明頑張りますで同じなので省いたんじゃねと思うわ プロライセンス持ちのゲームでの収入が労務契約に限らないってのは話聞いてたらわかるんだけどな
第三者がスポンサーな場合もあるわけで
質問者はそこをあえて労務契約に限定した話をしたのか単に話を聞いてなかったのかも謎だわな >>818-819
あのな、
このスレとあとその動画内で話されてるのは、ずっとゲーム大会における取引付随性あるところからの賞金の話なんだよ
法的にむずかしくってずっとどうしたらいいだろう?ってなってたのがコレだけだからな
賞金が第三者スポンサーからの場合や、ゲーム大会以外の収入の話なんぞしてないんだよ そしてその動画でもう100%完全にJeSUが、ゲーム大会で取引付随性のあるところからの賞金として出す方策は、労務契約を結んだプロライセンス方式だと確定した
ずっとライセンスのみで労務契約なんか無い!って言ってたやつらの負け
そもそもこんなの当たり前でわざわざ証明するようなもんでも無いんだがな
取引付随性のあるところからの賞金で景表法を回避するには労務契約結んで報酬として出す以外に無いのだから
浜村がプロライセンスだけでいいって言ってる!!!!とかだけで必死にくらいついてきた馬鹿どもが多かったが、
明確にこれ以外(労務契約無しで、プロ認定だけでOK!とか)で回避できるなんて消費者庁が言ったソースなんか皆無だし、 労働の報酬で契約しないなんてこともありえないのだから常識的に考えればわかるだろ
浜村が言ってるのはプロライセンス結ぶ時に同時に労務契約も結ぶとかそういうもんなんだよ >>820
してないかどうかはその人の質問が的外れすぎて分からんやん
少なくとも副業という文脈で言ってるのかもしれんでしょ 民法529条によると広告したら報酬は支払わなくてはいけないわけよ
浜村が賞金である、報酬であると言ってるけど
仮に労務契約したとしたら広告の内容とは別になるから報酬は報酬で支払わなくてはいけないんでねえの?
まあこれは言い過ぎか でもまあコンプラの観点から言うとそれもそれで回避しないといけないので賞金と明記してるなら賞金として支払うと考えるのが一番自然じゃね >>821
これ、浜村がゲロって認めたが故に
副業規定に引っ掛かる兼業社会人
ゲーマーが制約を受けると言う本末転倒な
部分も露呈したんだよね >>822
副業になるかも、ってのは労務契約だからこその話だよ
そもそもプロライセンスでいい→プロとしての仕事をしてもらう→仕事→労務契約
ってのは当たり前すぎてわざわざ疑問に思うことでもないだろうに… >>825
露呈もなにもそうする以外にどうしようもないんだから本末転倒も糞もないでしょう…w
これが気に入らないならもう日本の法律を変えてもらうしか無い
浜村やJeSUがどうとか以前の問題だよ >>826
いや副業は労務契約に限った話じゃないでしょ
プロスポーツの賞金も労務契約じゃないわけで >>790
違うよ
商品はタイトル(優勝旗、優勝カップ、トロフィー)を争う大会というサービス
付随する賞金が景品
基本から間違っている >>792
区別が付いてないのお前な
話にならんな >>800
逆に仕事じゃなかったら違法だということを認めてんだろ?
民間賭博でも仕事として契約すれば合法だって言うのか? >>804
グレーゾーン金利や脱法ドラッグと同じ方向だろうな
労働契約すれば不特定多数じゃないなんて論理が通れば法律の規制はほとんど意味をなさなくなる >>805
パチンコは自民党と警察OBへのしきりなワイロで成り立ってんだよ
規制されたのは霞ヶ関役人へのノーパンナントカ接待とかだけ
自民党とパチンコ族議員、警察OBへ政治献金は未だに合法だから許されてる >>830
本気で言ってんのか…?
なら大会開催する限り景品表示法逃れられないから
ゴルフの賞金ですら出せないやんけ
企業が主催して賞金出してる大会なんてたくさんあんぞ これ読んでみ
http://www.sllr.j.u-tokyo.ac.jp/12/papers/v12part06(shiraishi).pdf
一般のユー ザーは,バッティングセンターで対価を払っ てバッティングをしたり,ビデオゲームを購 入して腕を磨いてから大会に臨んだりする。 商品役務を売る側から見れば,「顧客を誘引 するための手段として」,そのような顧客に 対して賞金や賞品を出すことになる。 ゴルフでは可能ゲームでは不可能
なんで?
と聞かれても赤信号で止まるのはそう決まってるからと同じとしか答えようがない やっぱなんだかんだ言ってこの手のとりまとめ団体あると便利なんだよ
各社がeスポーツ大会のセーフラインを個別に確かめるよりは
JeSU一社があちこちと話し合ってまとめてこのラインなら大丈夫だって提示してくれる方が
各社はそれに従うだけなんで楽でいい
一方で「JeSUの引いたライン手前過ぎね?」って問題がある
官公庁と色々話したのは嘘じゃないだろうしJeSU方式で逮捕者は出ないと思うよ
(消費者庁が「報告は受け取っててその限りでは法の範囲内じゃね」くらいの
だいぶそっけないコメントなんで絶対安全とまでは言い切れない感じだが)
でもこのライン手前過ぎで色々難があるからもっと奥に引けるんじゃないのって話
JeSU方式以外で大会開けないわけじゃないが従っといた方が楽なんで
このまま行けば結局JeSU方式がデファクトスタンダードになっちゃう
JeSUに関する議論ってだいたいはこのラインに対しての話なんだけど
JeSU肯定派はセーフラインを引いた事自体を評価する人が多いようなので
ラインの位置を重視する人とはいまいち話が噛み合わないんだよなぁ >>839
そうでもないだろ
ゴルフは第三者スポンサーがつくくらい第三者企業にとって宣伝の場になると認知されているが、ゲームはまだまだそんな段階になってないだけ、とはっきり答えられるでしょ >>828
頼むから、第三者スポンサーの賞金(贈与)のケースと、そうでない取引付随性ある企業からの賞金のケースの区別をつけてから来てくれ
そして、今この問題(JeSUのライセンス問題)で副業云々という言葉がでるのは、ゲーム大会における取引付随性ある企業からの賞金の取扱いの法的問題以外にないってことも理解してから出直してくれ >>840
> (消費者庁が「報告は受け取っててその限りでは法の範囲内じゃね」くらいの
> だいぶそっけないコメントなんで絶対安全とまでは言い切れない感じだが)
> でもこのライン手前過ぎで色々難があるからもっと奥に引けるんじゃないのって話
あんな大々的に関係省庁の担当者読んで、政治家連盟も呼んでの報告会で
消費者庁の担当者がはっきりくっきり
「活動も法律の範囲内ということで理解しています。引き続きよろしくお願いいたします」(消費者庁)
とまで言っておきながらそっけないは無いでしょうw
かなり長い間にわたってJeSUの相談受けてきた身でここまでやっときながら急に掌返す理由なんか無い
そもそもどう考えたって至って普通の「ゲーム大会」をやるだけなんだし、今まで想定・考慮されてきた景表法と賭博法、風営法で抵触しそうだった部分をクリアした以上それ以上に問題になるようなものは無いだろう
急に消費者庁とかが今までに誰一人気づいてなかったような問題に気づき、STOPかけるような可能性なんかほぼ0でしょ >>842
いや話聞いてるときそんな限定してないじゃん
プロライセンスは副業になんの?って聞き方なんだからもっと広い意味、もっと広いケースを想定して聞いてるだろ
何で条件狭めるの と言うかもっと言うと要するにプロライセンスを持って活動することが所属する会社等に叱られるかどうかという問題提起なので
副業という言い方もざっくりなんよ
なので当然、労務契約という活動の一部に限定している流れでもない しかもその後の話に労務契約か賞金かって話が出てるやん
そんで浜村が賞金ですと答えてる >>844-846
いい加減にしろよ、池沼くん…
あの座談会での議題やJeSUで賞金関係での法的云々の話が出るのは全部、ゲーム大会での高額賞金をいかに合法的に済ますか?での話以外にないんだよ
リンク先での該当動画の質問も、週末にゲーム大会があって賞金もらった時に扱いが労務契約だったら副業扱いになってそれが会社にバレたら〜って聞き方してただろ
100%ゲーム大会での賞金の話に限定したものだしそれ以外の話なんかしてないよ、もともとが >>847
だからそれがイコール労務契約限定の話にはなんないだろって言ってんの
現にその後浜村が賞金ですって言ってるだろ てか、一万歩ゆずってプロライセンス全体の話だとしても、ライセンスが高額賞金をもらうためのものとしてつくりだしたものなんだから
そこで労務契約ってなってるのならそれは=労務契約で賞金を受け取るのだから結局同じだろ… >>848
なるよ
何回も言わすな
浜村が言ってるのは労務契約の報酬としての賞金です、だ
今までの流れでも常識でも、そして紹介された動画でもそれは証明されている
JeSUのライセンスの労務契約が他になにでつかわれるとおもってるの?w
あるというのならなにかソースもってきたら?w あと 消費者庁が、プロであると認められたら労働報酬でなく「贈与としての賞金でも高額OK(第三者スポンサーからで無い場合)」と言っているソースも合わせて提示してみてくれ
ID:HQN1A54U0 よ >>850
言ってないよ
賞金なの?労務契約なの?
って質問に賞金ですって答えてるんだから
何でそれて労務契約って意味になるの >>853
?
何で俺の質問に答えないの?
探せば出てくるかもしれんが消費者庁と話してる浜村が賞金ですって言ってるんだから十分じゃね? http://www.soumu.go.jp/main_content/000551535.pdf
あったあった
本 スキームは不当景品類及び不当表示防止法において、プロ選手を“事業者”であると位置 づけすれば、事業者向けの景品は当該法律の規制対象外とする法解釈を採択している。
つまりプロライセンスを持たせて事業者にするってことだね
話が副業云々と綺麗に繋がるね >>848
あのさ、JeSUのライセンス制いるいらないの話でも、絶対の前提として労務契約で賞金を渡すってのは大前提なんだよ?
いちゃもんつける側の理屈も”労務契約で渡すのだからプロライセンスいらないじゃん? ライセンスなくても労務契約結べばいいだろ”っていうもの
それに対するJeSUの回答が”プロという線引がないと誰にでも労務契約できちゃったらよろしくない 一般人を釣ってはいけないという景表法にひっかかる可能性がたかいから”っていうもの
いちゃもん側もJeSU側もどっちみちIPホルダーが開く賞金付き大会で賞金渡す理屈は労務契約だっていう理解はかわらないのよ >>855
事業者だからこそ余計になんだろw
事業者に報酬としてお金渡すのは労務契約をして、仕事を依頼しての報酬なのだから
副業もそうだな
労務契約してるからこそ副業扱いの懸念がでる
ただの賞金(賞与)だったら労務契約ないし副業懸念もないのだから >>856
その大前提なら労務契約か賞金かって質問出ないし、
浜村が賞金です、って答えることもないでしょ >>857
いや別に事業者に金渡すのは労務契約でなくてもいい
例えばプロスポーツの賞金がそうだな 大体法律で事業者への贈与が禁止されてるわけないでしょ
普通にできるよそれは >>858
労務契約か賞金か、の浜村の答えは
賞金という立て付けで労務契約です、だ
他にも浜村の発言で”プロに対する労働の報酬なら問題ない”
ゲーム大会の賞金が副業になるか?の問に対しては
”会社によって扱いは違うが、ゲーム大会の賞金が副業になる可能性はある それは事前に書面で確認するようになっている”という発言
これも賞金もらうのが副業になる可能性と言ってるわけで、普通の”賞金(賞与)”でない労務契約だということを示している
他にも”労務契約でやるんだから ライセンスいらないんでは?”の問に、856で言ったように答えている
これもIPホルダーが賞金付き大会を開催した時にライセンス持ちに賞金をだすのが労務契約であることの証左
>>859
どのプロスポーツの賞金を言っている?
IPホルダー主催の大会じゃないよね?w
第三者スポンサーからの賞金は労務契約関係なくただの賞金(賞与)だけど、JeSUのゲーム大会はまるで話がちがうわけだが? >>860
事業者へ”贈与”しちゃったら景表法にひっかかるわな
景表法を回避するのはあくまで仕事に対する報酬なら問題ないという部分を使ってのもの
||景品類等の指定の告示の運用基準について
||https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/
||5. 「物品、金銭その他の経済上の利益」について
||[…中略…]
||(3) 取引の相手方に提供する経済上の利益であっても、仕事の報酬等と認められる金品の提供は、景品類の提供に当たらない(例 企業がその商品の購入者の中から応募したモニターに対して支払うその仕事に相応する報酬)。
↑これな >>861
いや浜村の返答は違うよ
文字起こしをするとこう
えっと、賞金であるという報酬であるという風な立て付けでやってるんですけども。 ちなみにこの報酬という文言は賞金についての民法でも使われてるので労務契約を意味しないよ >>862
ひっかかりません
事業者への景品はは景品表示法の対象外
さっき貼ったじゃんよ ついでにその規制対象外だってソースも貼っとくよ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/faq/premium/#q6
一方、懸賞によらず提供する場合は、一般消費者向けに提供するものは総付景品に該当し、景品規制の対象となります(→Q5参照)が、事業者向けのものは原則として景品規制は適用されません。 なんかきちがいっぽいのでもう放置しとこう
ところで
>>698
これに対する>797の問い、木曽氏に聞いてくれた? ぐりぐりくんSRとやら
木曽のおっちゃんは698のスキームのどこがどういう法にひっかかると思っているのか? >>866
貼った後で気付いたけどこれだと一位も最下位も賞金変えられなくないか?
何か読み違えてるんかな お前の間違って貼ってる文言正しく訂正してソース付きで返答してるのにキチガイ扱いですか
まあいいけど >>809
> BeasTV 緊急座談会!ゲームと金
> https://youtu.be/N-GLUFIyGmM?t=7156
>
> 質問コーナーで、 労務契約だとはっきり言ってる
この質問だけでなく、全般を通して何度か労務契約をしての賞金渡しだという前提での質問があって浜村もそれを訂正せずに答えてる
副業うんぬんもそうだろう?
労務契約だから副業になるというロジック
https://youtu.be/N-GLUFIyGmM?t=4494
この質問に対する答えでもそう
一般人にだれでも労務契約結ぶのは一般人を賞金でつってはいけないという景表法にひっかかるが、プロという線引があればひっかからないのでという答え
つまり「プロならゲーム大会でハイパフォーマンスを見せてくれ、という仕事の労務契約を結ぶに値するから成り立つ」というロジックを浜村が答えているよね あ、分かったわ
ファミ通が仕事の報酬って書き方したのが誤解を招いたのね
浜村のロジックとしては仕事って言葉を使うのは必要な仕事道具の購入なので顧客として誘引されないってところに関してなんだけど
それを端折って仕事の報酬としたんだ
ゴルフの一部の大会は、プロもアマチュアも参加できますが、アマチュアが優勝しても賞金はもらえません。
プロはあらかじめ機材などをそろえて仕事として競技に挑んでいるので「賞金につられてスポンサーの賞品を買う」わけではない
――そこを明確に区別することで、景品表示法の違反には当たらないことになるんです。 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/
の平成30年3月19日に公の資料があるけどここでも浜村は報酬としか言ってない
浜村のロジックは顧客の誘引という部分の回避をして景品表示法をクリアしてるってことなんだけど
ファミ通が別の言い方、仕事の報酬として景品表示法をクリアしてるという言い方をしたので回避方が二つ出てごっちゃになってるわけね >>872
お前も回避方法が二つあることをごっちゃにしてる
最初の質問者は質問内容からして話聞いてないので論外なんだけど
二番目についてはプロアマ関係なく労務契約なら金払えるという違う回避方法についての質問してる ファミ通とjesuの話が矛盾してるじゃないか、って記事がネットでよくあるけどそりゃそうだ
景品表示法の回避方法が二つで違うんだもの プロの意見(社会保険労務士)
https://www.sharoushi-nagoya-hk.com/archives/7391
>2月18日(日)のdaigothebeastv「ゲームと金」という配信で大会での報酬は「賞金」ではなく「労務報酬」であることが明らかになっています。 >>875
2つなんか無いよ
回避方法は一つ
労務契約による労働とその報酬のみ >>866
”それ”だったら大会で賞金もらったことで副業がどうたらなんて話にならんだろ、阿呆 >>877
この人も話をちゃんと理解してないんだろうね そもそも景品表示法は顧客を不当に誘引することを禁じてるので
プロが賞金を得る大会の練習のためにソフト買うのが社会通念上不当な誘引かっつーと無理あるわな
プロが買うソフト代と賞金じゃほぼ確実に出費はメーカーのが多いしな
どっちかつーとスポンサーだ
その辺りで消費者庁と話がついているのだろう 浜村もそこ強調してるしな
外野がガチャガチャ言ってっけどそこはちゃんと話通せてるって >>867
木曽もすっかりハシゴはずされたのかな?w
揚げ足取りに終始してるような感じだったし
結局このスレでもJeSUのスキームが合法ってがFAか >>882
じゃ大会の賞金もらうことで副業うんたらってなるわけないっしょ
そこどうおもってるの?w JeSUのHPみたら規約のところで”賞金”というところが、しつこいくらいに”賞金(報酬)”って書き方しててわらうなw >>886
なると思う会社等はそりゃあるだろ
プロスポーツの賞金と同じなんだから >>888
それはおかしいね
君の理屈じゃ、プロという資格持ちなだけで景表法の縛りはずれるわけだ
つまり普通の賞金と同じ、懸賞などの賞金と同じ扱いになるんだろ? 宝くじであたったのと同じ
これだと副業にはあたらなくなる >>887
それは法律上そうやで
一般に言う賞金は報酬
民法第529条
逆に賞金って言い方がない 今のところJeSUのプロライセンスってのはただの資格であって、それで給料が発生するものではない
このライセンスでお金が入ってくるケースは大会で賞金を貰った時のみ
これで副業になる可能性あるとか言う場合は、賞金が労働の報酬である場合のみ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています