>>887
俺もよくわからんけどこういうことらしい(´・ω・`)

本特許の要約は「後方互換性を容易にするために、
コンピューティングデバイスは、コンピューティングデバイス上のプロセッサに関する情報に対するアプリケーションからの呼び出しに、
コンピューティングデバイス上のプロセッサとは異なるプロセッサに関する情報を返すことによって応答してもよい」とされています。

このままだと意味を図りかねますが、要するに
「本来は別のプロセッサ専用に書かれたアプリケーションの問い合わせに対して、
別のプロセッサが元のプロセッサのふりをして身元の情報(CPUID)を返してもいい」ということ。
つまり後方互換性のために「なりすまし」をするわけです。