その場で労務報酬だったと言い張るだけだと
当時の消費者庁との対話の中では「状況による」というグレーな回答で
メーカーは法の抜け道として出来たとしても高リスクで嫌だと言った

「こんなライセンスを作ろうと思うがこれはホワイト?」って聞いて
それはわかりやすいので比較的ホワイトって回答があったので
メーカー達とJeSUはその案を採用しただけ
なので厳密には労務契約とイコールとは考えてなかったのが当時

つかライセンス以外の方法があることを否定したことは一切ない