>>19
判決の根拠が

「著作権の消尽は免れない。
 なのだから小売りに卸す際に転売される前提で
 販売価格を高くするだけでよい」

という内容だからだよ。

「転売を何度も繰り返すことを前提とした
 ソフトウェアの価格設定をすればよいという判断は
 経済の実情としてあり得ない」

という根拠のある上訴が必要だった