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京都新聞経由で任天堂関連の続きあるな

京都地裁
 任天堂(京都市南区)で正社員などの直接雇用につながる「紹介予定派遣」として働いていた保健師の女性2人が、同社の産業医からパワーハラスメントを受けた上、直接雇用を拒否されたのは不当として、同社と産業医を相手取り、社員としての地位確認や損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が15日、京都地裁(池田知子裁判長)であった。任天堂側は請求棄却を求めた。
 訴状によると、女性2人は紹介予定派遣として2018年4月から任天堂で勤務したが産業医からパワハラを受け、その後、人事担当者から「産業医と協力体制が構築できなかった」として直接雇用を拒否された。労働者派遣の枠組みを超えて実質的に採用活動を行った同社と2人の間には雇用契約が成立しており、直接雇用拒否は合理的理由がない解雇であり、無効などと主張する。
 任天堂側は答弁書で、産業医によるパワハラは存在しないと指摘。産業医療体制に対する考え方の相違によって原告らと産業医が協力して仕事を行えなくなったとし、直接雇用拒否は解雇に当たるとの主張も失当だと反論している。