>>163-166
根拠なしにデマデマ言ってるのお前じゃん

消費者庁はちゃんと言ってるから

・取引付随性ある大会では賞金十万円超えてはいけない
平成28年9月9日消費者庁表示対策課長作成「法令適用事前確認手続回答通知書」(https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_160909_0005.pdf

・ノーアクションレターの回答
https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_190903_0002.pdf


これの『資格制限を設けないが一定の方法で参加者を限定した大会』というのはそれにも書いてある通り参加者全員が最初からプロに期待する興行性の価値と同等のものを有するものに限るってなってるだろ(ページ2の後段)

そして重要な一文 『景品表示法における景品類の制限の趣旨の潜脱と認められるような事実関係が別途存在しない限りにおいては』、仕事の報酬として認めて〜 とな

この『景品表示法における景品類の制限の趣旨の潜脱』っていう部分に注目
ライセンス無しか相応の事前選抜無しで参加者に予選→賞金大会を認めると間違いなく『景品類の制限の趣旨の潜脱』とされる


 
消費者庁は景品表示法での制限の趣旨の潜脱はアカンぞ!としっかり釘を刺しているわけだ (ここ重要)