>>927
重要なのは、その下の
「正式な異議として取り扱いがなされるのはまれ」の部分です
だから、>>918にある、侮辱等の今すぐ止めさせるべき場面の「異議」は、訴訟法上の異議ではなく
ウィキペディアにある「抗議すること、反対の旨を述べること」の異議になる

抗議にタイミングの要件はない
ムジュンが生じたときに抗議すれば、それは異議になる
つまり>>918はムジュンしている