>>928
そこはまったく重要ではないよ
わざわざ括弧つきで「異議」と書いてある意味を考えよう
法的な意味での異議ではなかろうが、いわゆる「異議」として法廷で通用するということ
さっき挙げた「弁護人若しくは(中略)弁論活動のことを指す場合」としての異議があるよ!というわけだな
だから「異議あり」が有用なタイミングになるわけだ

そして俺は「ムジュンが生じた時」には異議だろうが抗議だろうが必要ないと言ってるわけだから、
そこにムジュンの生じる余地はない
「ムジュンがあるなら指摘する」ためにある機会は後々与えられるわけで、
わざわざ相手の弁論を制止して「異議あり」と宣言する必要はない
今すぐ止めさせる必要がある時にこそ、「異議あり」の出番なのよ

もちろん「異議!」だけでも、巧ブログのような「それはちょっと、ねえ?」でも同じ