バイクを受け取って購入者が操作ミスでオーバーレブさせてエンジン壊したとする。
そして「エンジンが壊れているのを告知しなかった」と瑕疵担保責任を主張したらどうするの?

第三者を立会いの上エンジンが壊れていない事を確認(これも実際どうするのかは難しい)の上で、双方承諾し受け渡しを
行ったとでもなければ証明できないよね。

出品者はそんな故障はしてなかったと主張するだろうし、落札者が悪いやつなら受け取った時から壊れていたと主張するかもしれない。
実際どうであったのか証明する事は、双方どちらも出来ないよね?

それこそ出品写真には写っていなかった部分があるとする。
キズがあるのを出品者が故意に隠す場合もありえる。落札者が受け取り後にキズをつけてしまう事もありえる。
そのキズがいつついたのかどう証明するのか?

結局ショップから買うって事は、中古車も数ヶ月でも保障がつくってのは、そういう事でしょ。