>>516
> @ 3個の車輪を有する自動車に適用する保安基準
【改正概要】
○3個の車輪を有する自動車
又は原動機付自転車であって、左右の車輪の間隔が460mm未満であるなどの
一定の構造を有するものは、二輪車の保安基準を適用します。


よって、傾斜する三輪は二輪扱いになる
傾斜しない三輪は自動車扱い

お前の思い込みだけで決めるなよ