つづき

じゃあトライクの要項は?
形状がトライクに該当したとして、日本で登録に必要なブレーキ要項は保安基準の細目を定める告示第93条の4に書かれている。

そこで協定規則第78号の技術的要件を満たさなければならない。

ここまでヒント書いたから細かいことは自分で調べて欲しいけど、要約すると

トリシティの場合、協定規則第78号でカテゴリーL5に分類されていて、その要件にはパーキングブレーキと足で作動させて全輪にブレーキを作動させるものが付いてないと駄目と明記されている。

トリシティ125を特定二輪枠を逸脱させてトライク車両として白ナンバーにした車両で、パーキングブレーキとフットブレーキが付いていなかったなら、それは日本の法律では虚偽登録もしくは保安基準違反に該当します。

現在縦割り行政で放置されているだけで、ミニカー登録のマリカーのようにマスコミが叩きだしたらどうなることやら。
マリカーは合法登録なのに叩かれてる。

合法ではないトライクは、まだ迷惑では無いから叩かれてないだけで、俺のような法律家と事故を起こしたら、徹底的に叩かれる可能性があるって事なんだ。
だから、本気でワッシャー登録を勝ち組みたいに思ってる方が残念な方なので、当然ネタとして書いたのかと。

上でも展示トリシティのパニアケースでウインカー見えないから駄目だとか、ちゃんと法律を指摘していたので知ってると勘違いしました。

長くなってゴメンね。