>>941
道路交通法では、次のように定義される。

軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

つまり、次のようになる。

軽車両 = 自転車、馬車、牛車、リヤカー等
車椅子や乳母車は歩行者扱い
自転車でも降りて押せば歩行者扱い
原動機(エンジン)が付いていたら軽車両ではない
自分調べたよ(´・ω・`)