ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。
ついでにタナックスからの回答ももらったので、貼付しておく。

弊社製品におきましては車体に固定して使用するものは積載装置、シートに巻き付け
装着するタイプが
積載物相当との概念を基本としております。
そのため、キャンピングシートバッグ2(MFK-102)につきましては積載装置に網羅さ
れると考えております。
道路運送車両の保安基準では「物品積載装置は、堅ろうで、かつ、安全、確実に物品
を積載できる構造であること」と
しか記載がないので、明確な定義はされておりません。
壊れにくい構造であり、きちんと物品が積載できるものであれば積載装置の範囲内と
考えられます。

このようなことにより現状では積載装置寸法における法律上の規定はございませんの
で、
車検証等に記載されております車幅よりはみ出しても問題はないという解釈になりま
すが、
安全走行の観点より車幅よりはみ出した積載方法はお勧め致しかねますので、ご了承
ください。
また、上記内容は国交省・警察庁・陸運事務局等の資料を元にした弊社における法的
解釈となりますので、
他業種他社様の見解と異なることもございますので、ご理解ください。