2016年10月以降に製造されたバイクについては証明機関による騒音性能表示等が義務」になっています。
これは

「基準を守っているか不明瞭なマフラーは保安基準不適合の扱いにする」

という事です。

つまり、保安基準適合かどうか不明な場合、警察官が音量測定をしなくても、その場で不正改造と判断されてしまう事になったのです。

JMCAマーク、Eマーク、「自」マークが確認できるものについては基準に適合しているとし、またマークがないものについては基準に適合していることを証明する書類を携帯していればOKとなります。