0596名も無き冒険者 (ワッチョイ 3ed3-o5Pc)垢版 | 大砲2018/12/05(水) 14:00:19.47ID:gRueuOtP0 第22条は「第六猟兵マスターが許可されている事項」であって「第六猟兵マスターの義務」ではないから、 「MSがTW6関連の発言を行なう場合、MS名を名乗らなければならない」ではなく、 「MSがMS名を名乗っていたとしても、TW6関連の発言を行なってよい」だと解釈するのが妥当だろう