第22条は「第六猟兵マスターが許可されている事項」であって「第六猟兵マスターの義務」ではないから、
「MSがTW6関連の発言を行なう場合、MS名を名乗らなければならない」ではなく、
「MSがMS名を名乗っていたとしても、TW6関連の発言を行なってよい」だと解釈するのが妥当だろう