>>568
反シャンアビやラフレシアアビのように、効果を読んだだけで
当該報酬が今後のイベント等における必須アイテムになり得るものだった
あるいは全く不要でコレクション要素以外の使い道がない報酬と仮定して
>一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある
↑の景品表示法違反の「おそれがある」に該当するのは間違いない
来週になってガシャのピックアップの内容が変わってからは言うに及ばず
今日その???が発表されたとしても「それなら昨日から回した」
「回す必要が無かった」のどちらかという人が居た場合
消費者庁に調査を依頼するに十分値する景品表示法違反の
疑惑にはなりうると思う

処分庁である消費者庁の命令は裁判を必要とせずこれらは枚挙にいとまがない
命令に不服がある場合に不服審査や行政訴訟を提起するのは処分された側
もっと明確に警察検察が捜査起訴して刑事裁判まで行っての罰金や懲役は
まだないかもしれない