>>918
そもそも児童館が否認対象なのか
児童厚生施設だが、ヘルプに示された保育園、幼稚園とは別物で託児施設ではない
法律的には屋内に集会室や図書室を備え、地域において児童に健全な遊びを与える施設
対象とする年齢層が老人憩いの家や公民館と異なり低年齢層向けとなっているのを一概に否認にしていいものか

また、同じ法律で屋外型児童厚生施設は児童遊園とされている
これは広場に遊具を備えたもので、通常の公園となんら機能に変わりがなく名前だけが違う
もちろんこれまで多くの場所でポケストップとなっている
児童館を低年齢層対象ということで否認するなら、児童遊園も否認するべき