>>941
前半は
>>948の書いてるとこ
大半の政府施設は不適格であり、車両登録・運転免許管理施設や省庁関連施設を含めて不適格となります。
市庁舎や裁判所(観光名所や独創的な建築物、集会所等とも扱われる)、図書館(建造物として独創的なこともあるが必ず情報の中心施設となる)といった施設とは異なり、
行政機関の施設そのもので質の高いウェイスポットとなることはありません。


後半部分はコレをクリアしてれば行けるけどベンチのある遊歩道だったら無理
立入禁止ではない事が大前提で、特徴的なものがあるとか歴史がある場合

https://ingress.lycaeum.net/2020/03/20200331-0922.html
私有地の適格性(2)
私有の住宅地は100%間違いなく不適格です。
ゲート・コミュニティといったプライベート・コミュニティの入口は必ずしも個人の所有ではないという点で差異はあるものの、
そういったウェイスポットへ近づくことで法令に違反する場合もあります。
このような場合でも、立入禁止区画となっておらず、独自性ある装飾がなされていたり注目に値する記念碑としての価値があるのであれば承認し得ます。

https://ingress.lycaeum.net/2020/06/20200620-0655.html
広場の適格性
看板や彫像、あるいはモザイク画や芸術品があるのであれば、優れた候補となり得る可能性があるでしょう。

https://niantic.helpshift.com/a/wayfarer/?p=web&;s=wayspot-acceptance-criteria&f=eligible-wayspots
公園内のベンチ、ピクニックテーブル、その他一般的な公園付帯の設備は、特別な特徴がない限り対象外になります。

https://ingress.lycaeum.net/2019/11/20191101-0154.html
風光明媚なベンチ
ウエイスポットそのものに誰かを記念したベンチであるといった注目すべきあるいは重要性ある事柄がない限りは資格がない。
公園のベンチやピクニックテーブル、その他の一般的な機能では、こちら(一個上のアドレス)の承認基準で説明されているように重要性がなければ基準を満たさない