「一般的な橋については、徒歩でのアクセスが可能で、名前のついた小道やトレイルの一部として利用されることが期待されるものであれば、
基準を満たしていると考えられます。主に自動車を利用しており、歩行者が利用できない橋は対象外となります。」

こうあるのだから橋否定派は
「expected to be used as part of a named path or trail,」「名前のついた小道やトレイル」
の部分を否定するしかないと思うんだけど見当違いのところにいちゃもんつけてないか?

結局橋が通るか通らないかってここの解釈次第
「国道や一般道は小道やトレイルに当たらない、理由はこう」「いや、国道や一般道は小道やトレイルに該当する、理由はこう」
必要なのはこういう議論でしょ
そこら辺の道が小道やトレイルに該当しないって意見が賛同得られなければ橋はこの部分を適用して
東屋並に通すしかなくなる



オマケだが
自動車が通れない(物理的に幅が狭いや通行禁止など)かつ歩行者も利用できない橋は対象外ではない(対象外は自動車が通れて歩行者が利用できない場合)
のでそういう橋は橋までに徒歩で接触できるなら承認ということになるよな?