創造物の著作権は、創造を実施した本人のみに宿る (著作権の基本)
著作権は色んな権利をもつ集合体 (裁判なんかで ○○の著作権 と指定されるのはコレ)
 複製権 や 同一性保持権 や 公衆放送権 や 氏名表示権 なんかは別々の概念
 (大きく2種類に分かれるが、ここで出るのは隣接権の方)

それぞれが「契約」によって、特定の企業や誰かに自由に権利行使を委ねたり、権利そのものを譲ることがある。(人格権は対象外)
パブリッシャ契約なんかは「複製権」「頒布権」を相手に許諾する行為 (これに対して (C) 付けてることあるけど厳密には間違い)

この基本だけで理解できるはず