0047名無しさん必死だな
2020/01/24(金) 12:14:33.76ID:15cz7PY701. 売買契約の申請
2. 売買契約の受理
3. 契約の成立(行為は双方未執行)
4. 代金の支払い
5. 商品の引き渡し・利用権付与
6. 商品の利用・サービスの利用開始
どの国の法律でも一般的に
「契約はしたが未執行の場合に(手付金の放棄で)キャンセルが可能」
と判断していて、今回もそれの延長の裁判
売買契約は「支払い」と「引き渡し」が行われた時点で、
双方が遂行した判定で契約は完成となりキャンセルは不可能となる
以降は契約の取り消しではなく返品手続き
今回は「あらかじめダウンロード」で「引き渡し済み」の状態(以降は返品となるはず)でありながら
「引き渡しがされていないときにのみ有効な」「契約のキャンセルを主張できるか?」
というのがキモ。