>>442
ご忠告ありがとうございます。
ちなみに、間違いというのはどういう事でしょうか。
自動二輪車においては道路交通法の第18条第2項に該当する場合のみの使用にしろってことですか?
警音器については警音器使用制限違反があるのでサンキューホーンなどは行っていませんが・・・。