前から気になってたけど資金決済法の1000万ルールは総理大臣への届出と残高の1/2の供託義務が追加されるのであって1000万以下で他の義務がなくなる訳じゃ無いよ
つまり1000万未満でも前払式支払手段に該当ならサ終で使えなくなるなら返金は義務
期限が180日未満なら前払式支払手段に非該当になるから返金しなくていいのはその通り