>>1

特許の一部だが、

>ゲーム画像が表示される表示画面上の位置を指示するためのポインティングデバイスを備えるゲーム装置のコンピュータ、、

これがどう解釈されるかって事か。
もっと言えば、ゲームも出来るコンピュータがゲーム装置と言えるかってことかなあ。

冷静にゲーム装置とは何かを考えると、オセロやマインスイーパ程度ならどんなハードでも動くから、ハードは関係無いだろう。
売られ方、利用者の認識、実際の使われ方、アプリ全体のゲーム比率とか、それで判断される感じがするなあ。