>>477
主張A:任天堂の特許にこちらの特許は触れていない
主張B:もし触れていたとしてもそもそもその特許が無効である

予備的請求の典型例で何も矛盾はない
裁判官判断で主張Bから審査した方が早くね?ってなることもあるしな