>>949
ここで言うハードとは「タッチパネル搭載機器」となる
アプリとしてゲームが動作する限り、それがタッチパネル上で操作される限り、任天堂の特許は有効となる筈

ほぼ間違いなく。ゲームのUIに関する特許なので、タッチパネル上である限り全てが対象

ゲーム機というハード的な定義は何の関係もない