【本日】任天堂vsコロプラ第二回口頭弁論14時スタート【開幕】
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>>706
>よくある とのことなので20個ほど例を聞きたい
今回の裁判とは無関係だけど、どんなものが別物とされてるのか興味ある >>710
そんな事はしたくないわ、別にどっちかの肩を持つつもりでは無いからな >>711
例を100個挙げてもどっちかの肩を持つことにはならないよ >>711
自分が主張した内容の根拠を述べるとどちらかの肩を持つ事になるのか?w 揚げ足を取られたときこうやって支離滅裂なこと言っちゃうからバカにされるんやなって >>713
根拠を述べるってのはよく意味がわからんけど、なぜ別物とされてしまったかって話はどちらかの参考になるかもしれんと思っただけ >>699
iPhone4は最速で売れたゲーム機だしな よけいな言い訳しなくていいから
粛々と根拠なり例を提示してくれ 心配やなぁ..任天堂も守るのは慣れてるが、原告として攻めるのは初体験の素人だから
特許裁判の場合、守るのは簡単、守る側が有利の裁判ですからね まあ守る側のコロプラがあわあわしすぎて全然有利に見えないけどな
任天堂が有利には違いない、むしろコロプラ側に不安しかない 一般的には守る側が有利な傾向にあるのかもしれないけど
それはあくまで一般的な傾向の話でしょ
守る準備をしてなかったコロプラが有利とは思えないなぁ つか、コロプラ側がアワアワしてるやら、長引かせてるとかマジで言ってたら笑われるぞ。4大事務所の弁護士事務所だ
44億の裁判で時間をかけて丁寧に仕事をこなすのは当たり前のこと。
任天堂のお抱え社内弁護士とは違う 任天堂の方は成功報酬4億だからなあ
コロプラもそのくらい出さないと
弁護士だってやる気出ないだろうな 請求項に書かれてる特許の主体として「ゲーム装置であって」や「ゲーム機であって」の部分の解釈の話。
著作権も含む知財裁判では 「○○は△△を構成する要素であるか?」 「△△は○○で有りうるか?」 という論法で定義を付ける。
今回の場合は、対象の特許を構成する主体で有りうるか? という話であって
この特許の請求項における 「ゲーム」 とは ビデオゲーム のことである。 (チェスやカードゲームではなく、広義の遊戯と解釈もしない)
この特許の請求項における 「ゲーム装置」「ゲーム機」 とは、特許の内容で説明されている ビデオゲーム のプログラムが実行されるコンピュータである。 (コンピュータであることが必須)
この特許の請求項においてのコンピュータとは、「タッチパネルを備える」 や 「ポインティングデバイスを備える」 や 「省電力モードを備える」 というそれぞれ条件付きで限定する。
特許の図や説明は、請求項の内容を実現(知見ある人が同じものを再現することが可能であることを示す)するための「一例」であって、
特許の説明図に○○があるが、当件はそれを含んでないので該当しないは、通用しない。(特許はあくまで請求項の文書に書かれた内容が全て)
なので 「今回の著作権侵害とされるアイデアをプログラムを実行(白猫アプリ)しているスマホは、ゲーム機で有りうるか?」 という命題を突き詰めることになる。
なので 「白猫アプリを実行していないスマホは、ゲーム機たりうるか?」 のような詭弁は一切考慮されない。
この辺の知財の論法の当たり前を前提としていれば、「(特許アイデアを使う)ゲームが動くなら、それは(スマホと呼ばれる装置でも)ゲーム機だ」 という一言以上の説明は不要となる
この流れの別の具体例については、過去にゲームの著作権を争った裁判で「○○というゲームは映画の著作権で保護される著作物たりえるか?」という解釈の根拠が判決文にあるから、
それで同じように説明可能するとわかりやすい(認められたものと認められなかったものがそれぞれあり、その根拠が映画を構成するのに足りる/足りないと説明されてる) こんな所で勝った気になっても仕方ないぞコロプラ社員さん 第一回は、動画等も使って根拠を挙げながら説明した任天堂に対し
コロプラは「その根拠を明らかにして」と返すだけだったらしいじゃん
このスレで例えるなら、>>724に対して
「(特許アイデアを使う)ゲームが動くなら、それは(スマホと呼ばれる装置でも)ゲーム機だ」
という一言以上の説明は不要となる根拠を明らかにして、みたいな感じかね >>724
なるほど、とても面白かった。
「ゲーム機(装置)」としての定義は請求項で確定していて、スマホはゲーム機か?なんて反論は、議論としては面白いけどこの裁判では的外れなんだね。 コロプラの反論に対する、私個人の有効判定
> 「座標入力されている状態が継続するとき基準座標を設定する」とあるが、
> 白猫プロジェクトはタッチしたら直ぐに基準座標を設定するから違う
そもそもがドラッグ操作(をアナログスティックと見なすアイデア)の説明であるので、
「座標入力が継続」とは「最初のタッチ座標の検知」と「タッチがリリースされずに座標が変化し続ける」という入力条件が成立した時
の話なので、
白猫アプリが仮にドラッグ移動を含まない状態でも基準座標を設定していたとしても(こういう処理が別にあっても構わない)、
ドラッグ移動(キャラクタの移動が発生するぷにコン操作)が行われる時に、
「最初のタッチ座標の検知」と「タッチがリリースされずに座標が変化し続ける」が成立する「座標入力の継続」をしていれば、
当然、特許アイデアの実施となる。
「座標入力が継続してない状態でも、こういう処理をしているから無効だ」という、ただの見当違いの詭弁
あくまで「座標入力が継続」したシチュエーションでの処理内容が、特許対象 >>729
面白かった
やっぱりコロプラは厳しいな 原告「スマホ」→ 被告「ゲーム装置」
スマホでは無いので原告の負け
原告「ゲーム装置」→ 被告「スマホ」
ゲーム装置なので被告の負け
なんか矛盾しないか? >>732
意味がよく分からんので>>724みたいに丁寧によろ >>734
なぜ任天堂信者が出てきたのかも分からん
順を追って説明してよ 原告「スマホ」→ 被告「ゲーム装置」
ゲーム装置はスマホでは無いので原告の負け
原告「ゲーム装置」→ 被告「スマホ」
スマホはゲーム装置なので被告の負け
すまん、これならわかるか? 白猫プロジェクトの「操作」は長押しするだけなので、
任天堂の特許
ポインティングデバイスからの入力で、長押しして離すことで、
操作対象のオブジェクトの座標の近くにある、別のオブジェクトをターゲットとしたアクションを実施する
この特許は、【請求項1】でポインティングデバイスを対象として、マウスを意識した説明となっているが、
【請求項9】で「前記ポインティングデバイスは、前記表示画面上に設けられたタッチパネルであり、」とあり
「最初に当該タッチパネルに対する接触が検出された」とタッチ操作への限定が行われているので今回は有効。
「白猫プロジェクトは位置情報や操作の解除に基づいてチャージ攻撃していない」とあるが、
タッチパネルからの入力値は(長押し状態を含めて)プログラムには座標として受けるものなので、
座標の数値を使ってない からといって「座標値を逐次検出するステップ」を回避していることにならない。
さらに任天堂のアイデアでも座標の値そのものは使っておらず、長押しの説明を「座標が逐次検出され続ける状態」としてるだけ
さらに言えば、白猫では長押しして離せばチャージだが、
長押し状態からドラッグすれば移動(ぷにコン操作)が始まるので、座標の値をチェックして分岐処理していることになる >>732 >>736
「請求項でスマホと限定」したものは、侵害があった場合の主体である「ゲーム機」が対象となるか?
についてであれば、その特許の実施に必要な要素が欠けていた(特許を実施するスマホ足りえない)
というものと思われるが何の特許裁判の話? 特許番号か裁判事例を指定してくれたら判決文と解釈を説明するよ コロプラ曰く、
特定された選択肢から選ぶ行為だけが「指定」であり、不特定多数から任意に選択するのは「指定」とは言わない
「メッセージの送信は「ネットワーク通信」では無い」
この詭弁セットは酷いw
「不特定多数」の選択可能な選択肢(登録ユーザ以外は選べない) という前提を無視してる
送信されるメッセージは、いったい何を使って届けているのだろう・・・ >>736
ぜんぜん分からん、一体何についての話?
原告や被告って具体的に誰? >>732
多分だけど、今回の裁判における「ゲーム機」の定義が
・少なくともコンピュータ
・タッチパネルを備える
等々、「特許に書かれた」「機能」で指定されていて、それが大前提となるから。
違和感があろうと関係なく、請求項に該当する機器は全て「ゲーム機」として扱う。書類上の「ゲーム機」は呼び名であって、一般論としてのゲーム機の概念は無関係、という事なんだろう。
もし原告がスマホ側であっても、ゲーム専用機も含む定義づけだったら当然対象となると思う。 任天堂とコロプラ、原告と被告を逆にした時の信者の思考回路
てか、どうせ長文だと読まないだろ?
自称パテントマスターの情報をコピペしてる時点で読む気うせたぞ >>742
長文なのは、誤解を与えない段階的な説明が必要だから、興味ある人だけ読んでくれればいいんだが
コピペって何? 一生懸命わかってもらえるように、コロプラの反論と元の特許文書読みながら書いてるんやでw >>739
コロプラ弁護士大丈夫なのかな?
コロプラ潰れたあと、こんなアホな物言いしてる弁護士なんて雇ってくれるとこないだろ コロプラによる反論の内容で、仮想アナログスティックについて
米国特許第5327161号 が先行する特許なので・・・の下りがあるので、こちらも調査。
基本的にタッチパッドで色々な機器の信号をエミュレートするアイデアで、
基本的にマウスカーソルを動かす手段として記述されている(キャラ操作に当てはめる解釈もOK)
JoyStick のような(likened to a joy stick device)
JoyStick をエミュレート(emulating a joystick input device)
という言い回しがあるが、これは
・アナログスティックを傾け続けることで、オブジェクトを継続的に移動させ続けることができる
・アナログスティックの傾きの大きさで、オブジェクトの移動速度を変化させられる
という内容についてのみ言及されているが、
・移動速度の限界が設定されてはいない(仮想スティックが生成する速度に上限値がない)
⇒ 任天堂の特許は、速度係数がスティックの傾きを模した0〜1の範囲というのが特徴
・移動するマウスカーソルのようなオブジェクトを画面している演出についてのみ記述されている
⇒ 任天堂の特許は、タッチ原点を画像で指示させる内容を含む (参考ブログはこの解釈に違いあり)
という点で任天堂の特許で新規性として追加されている (基本的に参考ブログの補足そのまま) >>724
知財の論法の当たり前を見直そう(錯乱) 仮にコロプラ勝ったとして糞運営により去ったユーザーとか株主とか売上とか株価とか有能な人材が戻るとは思えん
勝敗以前に露呈した糞な部分が大きすぎる ギネスと林檎はスマホはゲーム機たりうるとしてるしその辺つつけばダメなんかね
証拠としては弱いか? >>688
×コロプラ潰れろ
○白猫潰れろ
人によるけど俺はコロプラとステーションメモリーズを今でも楽しんでるのでコロプラに潰れられると困る >>752
その2アプリがどれだけの神運営なんか知らんが俺の触ったことがあるコロプラのアプリは総じて糞だったからなぁ >>754
控え目に言ってもクソゲーです
単に位置登録で市区町村や駅をスタンプラリーするのが楽しい >>755
それならswarmとかでもいいんじゃね?w スマホはゲーム専用機じゃないの主張が通ると同じくゲーム専用機じゃないPCでやりたい放題出来ることになっちゃうんだが・・・ GBAですら音楽&動画再生ソフトがあったから
「ゲーム専用機」に限定したら、任天堂の特許が任天堂ハードで適用できなくなる 世間でゲーム装置、ゲーム機として売れていたらゲーム装置じゃないですか? 戦犯がみんなさっさと逃亡してって残されたのが経営に向いてないエンジニアだけだったんだろうなってのは想像出来る 「特許5595991号:ユーザー間で相互フォローし、通信や協力プレイを行う」
フレンドリストを開くとフレンドの最終ログインから経過時間が分かる特許みたい。
任天堂がその気になればほぼ全てのソーシャルゲー潰せるわ。 >>760
エンジニアなら引く手数多だから真っ先に引き抜かれる >>762
訴えられたのがまだ今年の一月の事だし、
一般職が抜けるとしたら時期的には夏〜来春くらいからなんじゃない? 単純にスマホで動かすこと前提にしたゲーム開発してんのにスマホがゲーム装置じゃないっておかしくねえ? >>752
任天堂からすると白猫自体はどうでも良さそうじゃね
どれでも攻撃できるし
結局コロプラに一番ダメージ与えられる奴訴えたんだろ スマホで動かす前提のゲームであって、ゲーム装置で動かすゲームではございません。
申し訳ございませんm(__)m >>752
最悪を覚悟しとけ
課金はやめとけ
まあ釈迦に説法だろうけど ゲームを動かす装置をゲーム装置と呼ばなくていい理由を具体的に説明してほしいわ 特許の詳細の書き方によって
「説明から車とされている内容は車両全般と解釈されるため自転車は当然に対象であり」 だとか
「説明から車と指定されているが、これは自動四輪車を指しているのが明白であり」 だとか 世界一売れた据置ゲーム機はソニーのPS2で世界一売れたケータイゲーム機はアップルのiPhoneなのですね >>742
コロプラ信者ってこんな思考回路してるんだ
中学の数学で証明問題が0点だったんだろうな
義務教育大事 任天堂の特許の範囲「ゲーム装置」をスマホ、携帯端末とは訂正できない。
全く別物だから無理らしい。信者が言ってたから間違いない >>773
据え置きと限定せずにあらゆるゲーム機のトップとしてiPhoneが登録されてるよ 任天堂はゲームができれば「ゲーム装置」だって主張らしい。
上の方にも書いたけれど「ゲーム装置」って言葉が問題になるのは「スリープ復帰特許」だけなので、
スマホが「ゲーム装置」だと認められなくてもコロプラは勝てないぞ。
コロプラも前回は特許指定せずにスマホは「ゲーム装置」では無いって書いてたけれど、
今回は全体ではなく「スリープ復帰特許」の部分でスマホは「ゲーム装置」では無いっていう主張してるみたいだね。
コロプラの勝利条件はすべての特許に引っかかっていないことを証明すること。
ただし「ゲーム装置」って言葉にスマホが入っていないって裁判結果が出ちゃうと、
他のゲーム特許にも影響を与えるので、防ぐための特許一部変更や、
スマホ特許をかすめ取ろうとする特許申請で大騒ぎになりそうだな。 >>778
それが任天堂が裁判で勝っても負けても勝利って事なのね
訴えられた時点でお前は既に死んでいると >>777
最速で売れたゲーム機だっけ、iPhone >>778
コロプラ特許「スマホがゲーム装置です」
任天堂特許「スマホもゲーム装置です」 いやいや、ゲーム装置が問題となるのは、特許の範囲をゲーム装置と書いてる特許全部だろ
スリープだけじゃなかったと思うが >>782
タッチパネル関連はゲーム装置で
スリープからのアプリ一時停止の復帰特許は電子機器になったはず コロプラ「スマホはゲームをするためだけに作られたものじゃないのでゲーム装置ではない」
任天特許「ゲームプログラムが実行されているものはその時ゲーム装置である」
こういうことかね
「当該ゲーム装置」と言い換えれば分かる話か ×「電子機器」で動くプログラム
△「ゲーム装置」で動くプログラム
⚪「スマホ」で動くプログラム
単純に原告として権利を主張するなら範囲を狭くした方が効果的ということだろ 「ゲーム装置とはゲームをするためだけに作られたもの」という基準だと
任天堂ハードの多くがゲーム装置ではなくなってしまう >>786
ゲームをするための装置なら電子非電子にかかわらずものによってなんでも適応できるのがゲーム装置
電気で動くタイプのものは一律電子機器
スマホの操作特許はスマホ専用特許
だから範囲の影響は受けないからできる限り広範囲も適用できる形で取るのが一般的 今こんな感じ
A社が、「果物」で作るアイスの特許を取りました。
その後、果物を加工したジュースが登場しました。
B社が、「ジュース」で作るアイスを販売
A社がB社に対し、アイスはわが社の特許だ!と主張 ちなみにできる限りの広範囲を適用できる形で取るのは特許ゴロ対策としても有効
任天堂が取ってる特許が大体そのあたりを目的としたものゆえに
コロプラ裁判まで表に出てくることはなかった >>788
変に例え話をせずとも>>724で十分かと しかしappleがandroidの差し止め出来なかったのも
根幹に当たる部分の特許は任天堂が自衛のために全部抑えてたからだろう >>788
ジュースでの例えなら
A社がペットボトルにいれて売っていたジュースをB社が瓶に入れて売ってこれはB社の特許だと主張
の方が適切だろ >>794
昨日丁度ガチャ更新で、それなりに人気キャラが揃えられた上で、人権キャラ一人混ざってるけど
先行き不透明な白猫に金投入出来る頭コロプラな人が結構残ってるのは吃驚だな 任天堂やらかしたな
まさかサイゲームとのIPを売るために特許強奪していたとは、斜め上の戦略ですわ。 >>793
特許の先発後発って面だけの例えとして見ればそのB社特許自体は普通に通るはず
その場合特許庁側としては
「B社の瓶詰に新規性を認めたよ」
「もちろんA社のジュース自体はA社のものだからお金払って買うなりして適切に入手してね」
「逆にジュースがA社のものだからってA社が勝手に瓶詰にはできないよ」
「A社も瓶詰にしたいならB社に許可を取ってね」
「第三者であるC社がA社のジュースを瓶詰で売りたいならAB両社の許可が必要だよ」
って感じになるはず >>797
それもろにぷにコンのパターンだよな
B社が瓶詰めシューズ全体をB社の特許かのように言い出しさえしなければこれに関しては問題なかったのに >>796
これな
誰だよ業界の為正義の為とか言ってた奴w
完全に自社が関わってるゲームのことしか考えてねーじゃねーか 任天堂が正義の為に云々言ってるのは本当に頭おかしい奴だけだろw
任天堂がやってる事は弱いものいじめだ!ボクがこれまでお小遣いいくら注ぎ込んだと思ってんだ!
って言ってるソシャゲキッズと一緒の脳みそ 俺の例えた意味が解ってもらえなくて残念だよ
A社の、果物とアイス自体に特許権は無く
それを作るプログラムに特許権がある
もちろん、B社が、使ってるジュースにも特許権は無い 例えが悪い&適してない&筋違いってだけだから安心しろ 瓶とプラスチックの例え
瓶の中の、ただのジュースに特許権を主張するのは何故なんだ? クリキヨの椅子使って説明してるやつ10回読んでこい >>804
ジュースのレシピは特許になりえますので
例えが適当ではありません >>807
すまん、瓶とジュースで例える奴が馬鹿なんだよ コロプラ工作員、レス800越えたから超増えるよ
強引なレスして任天堂不利だよね的にスレ使いきって印象操作をするの
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