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【本日】任天堂vsコロプラ第二回口頭弁論14時スタート【開幕】
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
0001名無しさん必死だな
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2018/04/23(月) 08:28:53.11ID:rgQQNQnd0
業界の今後を占う大きな一戦になります
0811名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 17:07:41.83ID:Y4fHkXebM
説得すべきは担当裁判官であって、民意やノイジーマイノリティ煽っても仕方ないのになぁ
0812名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 17:30:13.18ID:TDQtcr/g0
裁判なんか勝っても負けてもコロプラから去ったユーザーやら有能な人材はもう戻ることはない
0814名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 17:46:05.99ID:lRd/WIola
コンマイに次ぐ業界の癌になりかねないクソだったから任天堂には感謝しかないよ
サイゲコラボやらの追撃でマジでトドメさしてくんねえかな
0816名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 18:36:47.33ID:pcRr6I9z0
>>804
そりゃ「例え」だからだ
権利の所在と関係性が分かればいいのであって
この例えを見て何でただのジュースに特許権があるんだとか言い出すのはアスペルガー症候群って奴だ
0817名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 18:55:46.48ID:OIjQY/qJ0
現実のコロプラ側がとってる戦術は

詭弁のガイドライン
8.知能障害を起こす

これだからな…
0818名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 19:12:13.91ID:x4EzuEUAd
はぁ?
果汁入りアイスで特許の例ってのはな

1.容器に果汁をいれて冷やせばアイスができます
2.でもただ普通に冷やすと成分が沈殿します
3.とある工夫をして成分が沈殿しないようにするアイデア&装置を作り、それを特許としました
4.他社が自社の特許を使っています
入れているのはジュースだからそちらとは関係ないといいます
5.そんな理屈は許せないので特許の代金払え、利ザヤの手段であるジュース入りのアイスは捨てろ

これぐらい踏み込めって言っているんだよ
0820名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 19:37:03.09ID:FBZ6QuKNd
例えなんだから、別に難しくする必要は無い


A社が、「果物」で作るアイスの特許を取った。

その後、果物を加工した果汁30%の「ジュース」が世の中に初登場しました。

B社が、その「ジュース」で作るアイスを販売


A社が、B社のアイスはわが社の特許を侵害していると主張 ←今ココ
0821名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 19:51:35.87ID:RBWZIBBTr
別にジュースに例えんでも
任天堂がタッチパネル上で使うジョイスティックを作りそれの特許をとった
コロプラがそのジョイスティックの機能を少し削り見た目をぷにっとさせることで特許をとった
任天堂が怒って色んな特許でコロプラを訴えた
ってだけだろ比喩する必要がない
0822名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 19:58:40.06ID:FBZ6QuKNd
>>821
それだと特許の範囲がわからん

「果物」ゲーム装置と「ジュース」スマホを例えた方がわかりやすい
0823名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 19:58:52.03ID:yerjl3VR0
コロプラのぷにコンは任天堂の仮装ジョイスティックとは似て非なるものとも言われてるからみんな裁判に注目してるんだよ
0824名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 20:04:55.76ID:42J5/nii0
>>819
これ以上ないぐらいに簡潔だよ。だってこれ、モチに改変すると

1、パック入りのモチを作って売っている会社があります

2、一個一個の焼き加減にムラがどうしても出てしまい、膨らみ方が同じになりません。

3、ムラを解消し、焼いたときの膨らみ方が同じになるように一個一個に切り込み線を入れるアイデアを使い
製造ラインに導入できる機械を作り、それを特許としました。

4、同業他社がわが社の特許を不正利用し、利益を上げる特許侵害案件があります。
その会社は「は?切り込み線の形違うから関係ないし」と言ってまともに取り合いません。

5、特許保有の会社としては見過ごせないので、損害賠償請求と製品の廃棄を要求しました。

あら不思議、本当にあったアノ話ですよ。
0825名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 20:11:16.93ID:FBZ6QuKNd
>>824
サトウの切り餅か、それは特許の範囲が餅に限定されてわかりやすいからだな
それでも一審では原告負けてる。控訴でなんとか勝てた感じ
0826名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 20:27:21.03ID:gENC1sa20
切り餅訴訟みたいに範囲も限定的で特許を1件にしぼって主張すればええのに
任天堂側...数で自信の無さがあらわれとる
0827名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 20:31:20.57ID:yVwi1lsQ0
この糞みたいな言葉遊びが終わるのは何ヵ月後かそれとも何年後か
0829名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 21:09:13.65ID:Y4fHkXebM
>>826
1つの特許には複数の請求項(特許アイデア)が複数項にわたって連鎖的に書かれてて、
どれか一つの項目に抵触すれば、侵害認定できる。

今回の任天堂も、複数の請求項がある特許のなかから、全く独立した6種類の特許について、
請求項を1つ〜複数個ずつ選択して訴えてる。 ようするにグレーになりそうなのは弾いて明らかなのだけにしてある
0830名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 21:15:03.24ID:B18QTrRtd
とりあえず負けるのだけは避けたい。というのがヒシヒシ感じる
0831名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 21:18:49.26ID:yB7HkKqu0
任天堂は自信があるなら1件に絞るべきだった
6件に増やしてしまったら3件侵害認定されても引き分け、2件以下ならコロプラの勝ちになってしまう

なんちゃって
0832名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 21:19:47.00ID:B18QTrRtd
>>789
できる限り広範囲を適用できる形で取ると、ゴロ対策や守るには有効でも

自ら原告、ゴロとして攻めるには不利になると思うわ
0835名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 21:31:11.87ID:Y4fHkXebM
>>834
範囲が広いと先行技術が見つかって無効になる可能性が高いとかその辺じゃないかなぁ
0836名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 21:41:39.09ID:SKdP+QVG0
>>832
仮に百歩譲ってゴロとして攻めるのに不利だとしても構わないんじゃない?
それが目的で使うつもりは最初から無いわけだし
0837名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 21:42:02.43ID:yB7HkKqu0
勝てるなら追加する必要無い
件数を減らすべき、範囲を狭めるべき
自信の無さが表れてる、心象悪くなりそう
心配だなぁ、不安だなぁ

毎日こんなこと書き込んでる末尾dさんの真意は何だろう
0838名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 21:42:16.21ID:Y4fHkXebM
>>835
コロプラのぷにコン特許についてだけど

長押しを検出した時点で 「原点となる位置に ぷにっとなる基本状態の画像を表示する」 というのが特許の根っこにあるんだけど
この時点で任天堂のアナログ特許の【請求項7】に 「長押しを検知しはじめた時点で、基準点を示す画像を表示する」という内容があるので

任天堂のこの特許を利用せずに、ぷにコンの特許を実施することが出来なくなってる。

特許の内容が、「タッチ開始位置と移動先の2点の間に弾性形状の画像を〜」 という特許内容だったら、任天堂の特許に抵触せずに利用可能な特許として成立するんだが
ぷにっとした弾性形状を表示するステップが、まず原点にぷにっとする前の基準画像を表示することが前提なので、広く取りすぎて任天堂の特許を必要とする従属的な特許になってる
0840名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 22:07:56.10ID:Y4fHkXebM
>>839
今回は広い状態で問題ないわけだけど、

本来は
【請求項1】 ○○という機能を持つコンピュータ
【請求項2】 請求項1のうちスマホのもの (スマホの定義があいまいなので先行ありで無効にされやすい)
【請求項3】 請求項1のうちゲーム専用機
みたいな書き方でカバーする。

請求項1や請求項2が無効になっても請求項3だけが有効な場合があれば、その範囲で特許が取れる

ちなみに >>838 は、ぷにコン特許の内容からすると
【請求項1】 タッチパネルのアナログ操作について
  (任天堂の特許にも記載があるが、さらにアメリカの特許に先行事例があるので、この項目単体では特許として無効)
【請求項2】 請求項1に記載のモーション表示プログラムであって、
  長押しを検出したら原点用の画像を表示 (この内容が任天堂の特許の請求項7 そのものなので無効+任天堂の許可必須)
【請求項5】 請求項2に記載のモーション表示プログラムであって、
  ぷに っとした画像に変形して表示 (これが ぷにコン特許として有効で独占可能)

という感じの項目関係になってる
0841名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 22:17:07.24ID:Y4fHkXebM
>>840
この従属関係があるせいで、コロプラのぷにコン特許をライセンスするには任天堂の許可が必須となる。

【請求項5】 の従属関係が 請求項1のプログラムであって〜、タッチ原点と移動先の2点の間を〜
 みたいな記述にしていたら、任天堂の特許を使わずに ぷにコン を独占し他社にライセンスできてた。
 これは明らかな従属関係の設定ミスやね (請求項2 の内容無しでも、請求項5を別の言い回しで実現できてた)
0843名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 22:22:07.30ID:yVwi1lsQ0
永久に同じ話題がループしてるな
コロプラ社員の涙ぐましい印象操作は実を結ぶのだろうか
0844名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 22:24:10.67ID:Y4fHkXebM
>>842 校正なしの一発書きで垂れ流してるから読みにくいのは承知でスマンな

ぷにコン特許は処理の過程で任天堂の特許に抵触しているので、
任天堂の許可が無ければ、コロプラが自社で使用することも本来不可能で、
他社にぷにコンをライセンスすることも本来できない。

特許を1つに絞って〜とか見当違いをしてる人がいるので、
特許の記述の仕方を興味ある人にざっくりと知ってもらって、
コロプラの現状や任天堂のやり方が理にかなってることを説明した。以上
0845名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 22:29:24.13ID:gENC1sa20
>>844
そこまで専門的なこと言うなら、特許で訴訟経験はあるんだよね?原告として
0846名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 22:29:31.48ID:TgXuqpAH0
無理矢理ジュースに例えるならこんなイメージなんだけど違う?
任天堂 果物からジュースを作る方法で特許を取得
コロプラ 果物から作ったジュースに他の色を付ける方法で特許を取得(作り方自体は任天堂と一緒=任天堂の特許に抵触)
0847名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 22:29:56.07ID:LpxI64vw0
数を減らすべきって言ってるやつアホだろ
それだけコロプラが任天堂の特許を侵害していたというだけ
だから訴えてるんだよ
0848名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 22:35:01.13ID:Y4fHkXebM
>>845
興味だけあって弁理士試験で筆記だけ合格した位の知識。
自前で特許出願7件くらいしてたり、
依頼で弁理士に依頼する前の出願文書を書いたり、
この手のトラブルでの調査依頼をもらって抜け道探したり(その後弁理士に相談)
程度の知識しかない
0849名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 22:39:51.03ID:gENC1sa20
>>848
そうか、訴訟経験は無しということか
みんな長文読まないから、苦労して書いても意味がないぞ。
なるべく短文でわかりやすく書いてくれ
0850名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 22:41:11.29ID:Y4fHkXebM
>>846
コロプラ 果物からアイスを作る特許を取ったが、その作る過程で果物をジュースにする手順を必須事項にしていた
感じかね
0851名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 22:43:11.65ID:Y4fHkXebM
>>849
駄文でも興味ある人が何となくで読んでくれればそれでいいツモリで書いてる。 そこは許せ
読みやすくは努力する。 短くというのはかなり難しいが配慮はする
0852名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 23:00:11.69ID:3Es5cc1F0
一つでも抵触すればいいしね
追加するほどコロプラは逃げられなくなるし反論すべき部分も増えて対策し辛い
多いに越したことなくね、コロプラは逆だが
0853名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 23:09:19.40ID:gUbTB4Hw0
>>851
十分解りやすいと思うよ
分量減らすのもいいけど、余り端折ると大事なところ抜けるからなあ……
0855名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 23:25:12.97ID:Y4fHkXebM
長押し の解釈違い
一連の操作においてOSから座標が連続して送り続けられている信号を使う処理を指してる

プログラマなら OnTouchStart と OnTouchMove(複数回発生) OnTouchEnd を使う処理と言えば理解できるはず。
長押しではない処理とは JavaScript の入門でも使われる OnClick (一連の操作で1度だけ発生する) 信号を使う処理を指す
0856名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 23:25:29.81ID:SKdP+QVG0
>>851
言っちゃなんだが、イチャモンつけたいだけの人に見えるので気にしない方がよろし
0859名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 23:36:36.39ID:yVwi1lsQ0
言い回しがどうこうじゃなくプログラムがどうなってるのかの方が重要だろ
0860名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 23:41:06.39ID:Y4fHkXebM
>>857
「長押しを検出し始めて」の解釈を 1フレーム目を指すか、2フレーム目以降を指すかの違いの反論であれば、
2フレーム目以降に何かしらの処理があることを前提としている1フレーム目の処理は当然、
一連の長押しの検出点と解釈可能

これについては任天堂の特許だけでなくコロプラの反論に使われたアメリカの先行アイデアでも、
原点の設定タイミングについて図付のロジックで説明されてる。
(「長押し」という単語については私が説明用に使っただけで特許文書中には、もっと面倒な言い回しで長々と説明されてる)
0861名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 23:46:03.76ID:u4wTuKTea
>>860
解釈可能って言われてもな。白猫のぷにコンはタッチした瞬間に起動してるから。一瞬触るだけでも意味があるんだよ
0862名無しさん必死だな
垢版 |
2018/04/28(土) 23:54:03.73ID:Y4fHkXebM
>861
基準座標の設定の話であれば、任天堂の特許でもアメリカの特許でも、
詳細説明やフロー図では 「タッチされてない状態からタッチを検出した」
というタイミングで「タッチ開始の初期化への分岐」してるよ

2フレーム目が存在する長押し と解釈できる何かがあった原点設定してるわけじゃない
0863名無しさん必死だな
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2018/04/28(土) 23:56:36.19ID:gENC1sa20
長文くん、もしかして自称パテントマスターの宮前達也くんじゃね?
ブログ記事引用してるし、訴訟素人でなんとなく似てるw
0865名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 00:04:02.09ID:aacZdJ3XM
コロプラの反論にある

> 「座標入力されている状態が継続するとき基準座標を設定する」とあるが、
> 白猫プロジェクトはタッチしたら直ぐに基準座標を設定するから違う

について、文書をトリミングして曲解した詭弁であるとの明快な説明が欲しければ理詰めで説明できるで。
0866名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 00:07:38.86ID:KRAx4kk30
>>864
まあ、任天堂よりになってるから信者なのは間違い無いと思うが
専門知識あるなら、1件目のジョイスティックの特許の構成要件を教えてくれないか?素人の俺にもわかるように
0867名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 00:13:16.19ID:aacZdJ3XM
構成要件 が

「ポインティングデバイスによって操作されるゲーム装置のコンピュータに実行されるゲームプログラムであって、」

のことで 「スマホがゲーム装置」 であるか否か の話であれば >>724 で説明済み。
補足必要な部分があれば具体的に指摘よろ
0868名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 00:20:17.28ID:ZuOUTOHw0
丁寧に説明してくれてる人のことを「長文くん」なんて呼んで馬鹿にしてる人
心象最悪だね
0869名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 00:20:56.01ID:KRAx4kk30
>>867
いやいや、そうじゃなくて、裁判の判例のように構成要件の分説ABC〜みたいに分けて教えてくれないか?
0870名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 00:21:12.05ID:ml2D4X050
ゴロプラさん、特許ゴロなんかやってないで純粋にゲーム開発をしてください
ガチャで儲ける事しか考えてないって、パチンカス北朝鮮企業とやってる事同じです
0873名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 00:37:34.58ID:aacZdJ3XM
【請求項1】
(前略)
----
a.
前記ポインティングデバイスがプレイヤにより座標入力されていない状態から座標入力されている状態へ変化し、
その後、座標入力されている状態が継続するときに、
----
b.
前記コンピュータに、
----
c.
前記変化したときに前記ポインティングデバイスから出力される座標情報に基づいて、
前記座標系におけるゲーム制御を行うための基準座標を設定する基準座標設定ステップと、
----
d.
前記座標入力されている状態が継続する間に前記ポインティングデバイスから出力される座標情報に基づいて、
前記座標系における指示座標を設定する指示座標設定ステップと、
----
e.
前記基準座標から前記指示座標への方向である入力方向および前記基準座標から前記指示座標までの距離である入力距離の少なくとも一方に基づいて、
ゲーム制御を行うゲーム制御ステップと
----
f.
を実行させる、ゲームプログラム。

>>867 の「白猫プロジェクトはタッチしたら直ぐに基準座標を設定するから違う」という詭弁の話であれば
上記分節の c. のみを抽出して、他の節を無視しての反論でしかない。

なぜなら、この請求項の a. において、
(a1)非タッチ「状態」からタッチ「状態」に遷移し、(a2)さらに座標の変化が継続する「状態」を
入力状態の変化を指定し、

請求項の c. d. e. の三節にわたって、前期状態の変化に対応する処理内容を説明している。これは
(a1) についての説明が c. であり、
(a2) についての説明が d. であり、
そこで得られた値を e. でどのように計算するかを説明してる。

c. 節の「前記変化したとき」とは、
(a1) の「座標入力されていない状態から座標入力されている状態へ変化」を指し

「白猫プロジェクトではタッチしたら直ぐに基準座標を設定」という反論は的外れである。

これでいいか? >>869
0874名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 00:38:42.66ID:KRAx4kk30
さすがに構成要件を分説するのは時間がかかるのかな?
任天堂の権利主張が認められるには構成要件を全てみたす必要があるから、知りたいのよ。素人の俺にもわかるように説明よろしく頼む!
0876名無しさん必死だな
垢版 |
2018/04/29(日) 00:44:30.02ID:KRAx4kk30
ところで「ゲーム装置」という文字はなぜ入って無いんだ?
0877名無しさん必死だな
垢版 |
2018/04/29(日) 00:52:11.47ID:1EFQrJox0
これまさにコロプラが裁判でやってることなんだな
見苦しすぎる
0878名無しさん必死だな
垢版 |
2018/04/29(日) 00:56:37.30ID:KRAx4kk30
>>873
前略っておかしくないか?

所定の座標系に基づいて,プレイヤの操作に応じて指定される座標情報を出力するタッチパネルによって操作されるゲーム装置のコンピュータに実行されるゲームプログラムであって,

これが、Aじゃね?
ゲーム装置のとこ意図的にぬいたか?
0879名無しさん必死だな
垢版 |
2018/04/29(日) 01:00:20.48ID:ZuOUTOHw0
858 名前:名無しさん必死だな[sage] 投稿日:2018/04/28(土) 23:29:50.59 ID:gENC1sa20 [8/9]
>>855
そうか、そんなに任天堂が好きなのか?

863 名前:名無しさん必死だな[sage] 投稿日:2018/04/28(土) 23:56:36.19 ID:gENC1sa20 [9/9]
長文くん、もしかして自称パテントマスターの宮前達也くんじゃね?
ブログ記事引用してるし、訴訟素人でなんとなく似てるw

866 名前:名無しさん必死だな[sage] 投稿日:2018/04/29(日) 00:07:38.86 ID:KRAx4kk30 [1/5]
>>864
まあ、任天堂よりになってるから信者なのは間違い無いと思うが


ID:gENC1sa20=ID:KRAx4kk30だよね

詳しい人が疲れて呆れて答えてくれなくなるまで、もしくはスレが落ちるまで
何度も何度も何度も何度も質問し続けるつもりなのかな
0880名無しさん必死だな
垢版 |
2018/04/29(日) 01:00:41.91ID:aacZdJ3XM
>>876
そこについては色んな言い回しでフォローができるし、それぞれ詭弁で否定することも可能

課題として 「ゲームプログラム、ゲーム装置、および入力装置」 という言い回しがされているが、
プログラム単体やロジックでは特許にならず、ハードウェア(モノ)が必要だった経緯がある。

ハードウェアで直接ロジックを実装するわけではないので、
よくあるソフトウェア特許では 「○○という処理をする装置」「前項の装置を構成するプログラム」 という
装置とプログラムを分けた書き方をされる。(自分が書くときはこの方式)

「ゲームを動かす機能を備えた装置」 を 「ゲーム装置」 とするのか
「請求項を構成するゲームプログラムを動かすコンピュータ」 だから 「ゲーム装置」 とするのか
「ゲームのみを意図して作られた装置」 を 「ゲーム装置」 とするのか

この辺は、判決文で
「(スマホと呼ばれる)装置は当然にゲーム装置の要件を構成する」
「○○とすする解釈が妥当であり、(スマホと呼ばれる)装置はゲーム装置ではありえない」
となるかは、裁判官個人の胸先三寸。

ただスマホはゲーム装置ではない、としてしまう場合には、
○○通信機であるか? 時間計測装置であるか? 動画再生装置であるか? の解釈まで波及することになる
0881名無しさん必死だな
垢版 |
2018/04/29(日) 01:09:52.49ID:KRAx4kk30
>>879
まあ、そこは置いといて

前記指示座標が前記基準位置を中心とした所定半径を有する円領域からなる制限範囲を逸脱したときには,指示座標が前記制限範囲の外縁部にあるときの入力距離に基づいてゲーム制御を行う,ゲーム制御ステップとを実行させる,ゲームプログラム。


これは構成要件に無いのか?
0882名無しさん必死だな
垢版 |
2018/04/29(日) 01:10:48.81ID:KRAx4kk30
>>880
すまん、間違えた

前記指示座標が前記基準位置を中心とした所定半径を有する円領域からなる制限範囲を逸脱したときには,指示座標が前記制限範囲の外縁部にあるときの入力距離に基づいてゲーム制御を行う,ゲーム制御ステップとを実行させる,ゲームプログラム。

これは構成要件に無いのか?
0883名無しさん必死だな
垢版 |
2018/04/29(日) 01:13:03.73ID:aacZdJ3XM
「○○という再生操作を実現する動画再生機」
「前項の動画再生機で実行されるプログラム」
という特許があったとして、
スマホやガラケーのメディアプレイヤーアプリでその操作法が実現できたとして、
スマホやガラケーは「動画再生機ではない」ので無効となるか? という飛躍
0884名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 01:22:49.56ID:KRAx4kk30
>>883
動画再生機は難しいんじゃない?特許権に関しては
素直にスマホ、ガラケー、携帯端末でよくないか?
それで特許も取れば良いいと思うが
0885名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 01:35:12.51ID:aacZdJ3XM
>>884
携帯電話機 の特許が スマホ には適用できない。なんてのもあり得ないし
別の機能を付けたら主体から外れるので特許を免れる というのはない。

「○○の条件を満たしたものがスマホである」 なんてのもないから
0886名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 01:36:49.85ID:KRAx4kk30
すまん、動画再生機とスマホを逆にしてみた
動画再生機は「スマホでは無いので関係ない」というふうに逃げれてしまう。不公平じゃね?

「○○という再生操作を実現するスマホ」
「前項のスマホで実行されるプログラム」
という特許があったとして、

動画再生機は「スマホではない」ので無効となるか? 
0887名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 01:46:56.06ID:aacZdJ3XM
>>882
米国特許第5327161号との差別化(新規性)については >>746
(デスクトップPCの中ボタン的なスクロール動作を意図してて、
 倒す量に限界があるような処理を含めてない)


任天堂の特許の請求項において、複数の個所で

「前記基準座標から前記指示座標までの距離である入力距離の少なくとも一方に基づいて、」

という文節で説明されているが、「基づいて」について

【課題】において「ジョイスティックを模した操作」
詳細の説明の
【0002】において、限界値を定めないアナログ操作を参考文献として挙げていること。
【0004】でジョイスティックを最大まで倒した状態を長さ「1」と設定する。
 とスティック状の物理的なセンサ端末と同様の値を取得することを目的としていること
【0050】で円を構成し中心からの距離で0〜1の値を得ることを目的としていること
【0051】で具体的な計算式を指定していること
【図面7】【図面8】【図面9】【図面10】で距離について詳細な補足がされていること

という内容から、円を構成することが前提の新規性となってる。
0888名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 01:53:20.14ID:aacZdJ3XM
>>886
>>885 で書いたように 「スマホ」 は定義が無い。

請求項に「スマホ」と限定しているのであれば、
詳細の説明や図面から、無理矢理 「スマホ」 の定義を探すことになる。

スマホと明示した場合の装置としての定義って何よ?

もし説明ができたとしたら、
その場合はたいてい 「スマホではないので動画再生機では無効になる」 が成立すると思われる。

コンピュータであって、
画面と入力装置を持つ端末であって、
携帯できる端末であって、

みたいに限定されていっちゃうよ?
0891名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 02:00:04.45ID:aacZdJ3XM
ゲーム装置の必要要件 (今回のタッチパネル系の特許におけるもの)

ゲームプログラムが処理されるコンピュータであって、 (ここの曖昧さは >>880)
タッチパネルを持ち、
画面表示する装置を持ち、

が必要要件にはなる。
(ゲーム機特化の特許ではボタンがあることを前提してたりするが今回は限定されてない)

で、これらのゲーム装置たる条件についてスマホが満たしてることになる。

>>889 だからスマホの定義って何よ?
0892名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 02:01:26.69ID:GSERHGfC0
ID:KRAx4kk30本人の発言に倣って
「ID:KRAx4kk30はコロプラ寄りになってるからコロプラ信者なのは間違い無い」
と思っていいのかな
0893名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 02:04:14.77ID:KRAx4kk30
>>891
ようわからん、携帯端末?
請求項にスマートフォンと付け足すとか無理なのか?
0894名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 02:05:58.19ID:aacZdJ3XM
891 の補足
「全てのスマホがゲーム機に該当する」 ような言い回しなってるので訂正

今回、白猫が動作している(スマホと呼ばれる)端末は、
特許の内容でゲーム装置(これも明確な定義は存在していない)として説明されている
構成要件を満たしている。

だけ。

>>886 に当てはめると、
DVDプレイヤーや昔のビデオデッキは、
スマホ(と呼ばれる装置)の説明から、必要とされる条件を満たさないので、スマホではない

となる。 その逆として

動画再生装置は

・ 動画が記録されたメディア(物理・データ問わず) を読み込むことが出来、
・ 映像と音声を出力(スピーカーを持つ/画面を持つ は必須ではない) することが出来る装置
・ 操作用のインタフェース(ボタンかタッチパネルかは問わない 特許内容に関係していれば限定)

という条件から、これらを「スマホは全て満たす」となる
0895名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 02:07:34.94ID:aacZdJ3XM
>>893
端的に言ってしまえば、
特許の端末の説明として スマートフォン と書けるけど (任天堂は絶対に書かないが)
スマートフォンとは何か? については、
特許の詳細の説明や図面から、どういう機能をもつ端末かが推測されることになる
0896名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 02:09:46.88ID:KRAx4kk30
ただでさえ原告不利の特許権裁判なのに、ゲーム装置の解釈が問題になる時点で任天堂には厳しくないか?
0897名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 02:11:52.11ID:aacZdJ3XM
>>896
ゲーム装置の解釈 って何?

該当の特許において、どういう機能を持つ端末と推測される?
0899名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 02:15:10.32ID:L65M4SOF0
>>818
踏み込まなくていいようにするのが例え
例え話をしてるのに話の複雑さが変わらないのは阿呆の所業
0900名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 02:18:55.44ID:aacZdJ3XM
>>898
それがコロプラの言い分で、定義があやふやなんだよね
何か追加で別の機能(電子ブックリーダーや音楽プレイヤー、動画再生機能など)を付けたら、もうゲーム専用機とは言えない?
0902名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 02:27:54.54ID:eY/O6OWp0
>>880

> 「ゲームを動かす機能を備えた装置」 を 「ゲーム装置」 とするのか
> 「請求項を構成するゲームプログラムを動かすコンピュータ」 だから 「ゲーム装置」 とするのか
> 「ゲームのみを意図して作られた装置」 を 「ゲーム装置」 とするのか

スマホがゲーム機である事を証明するには、そもそもゲームとは何か?まで遡る必要がある。知育はゲームか?お絵かきソフトはゲームか?厳密な定義は不可能だろう。

ゲームを定義できないなら、ゲーム機も定義できない。裁判でそんな終わりの無い言葉遊びを真面目に討論するとは思えない。
ゲームプログラムのソフトウェア特許、という前提なので、そのソフトウェアが動作する機器は、全てゲーム機器とする事が妥当。てな感じにすんなりいかないもんかね。
0903名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 02:31:25.51ID:GSERHGfC0
GBAですら「プレイやん」で音楽&動画プレイヤーになってたしなぁ

>>901
コロプラは裁判でそういうこと言うん?
0904名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 02:32:12.12ID:aacZdJ3XM
>>902
すんなりいく。 こういう議論自体がそもそもおかしい

特許の【課題】 として

ポインティングデバイスを用いてジョイスティックを模した操作において、
プレイヤにおける操作の混乱を防ぐゲームプログラム、ゲーム装置、および入力装置を提供する。

とあって、それの【解決手段】としてアイデアを提示してるんだから、
この課題が存在していて、
図や詳細の説明を実施すれば解決できる内容で
請求項で明示された範囲について、
先行されてなければ、
当然成立する。
0905名無しさん必死だな
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2018/04/29(日) 02:44:31.67ID:KRAx4kk30
まあ、結局、任天堂信者くんの願望と意見でしかなかったか
訴訟経験が豊富な弁護士の意見が聞きたい
0907名無しさん必死だな
垢版 |
2018/04/29(日) 02:52:08.24ID:aacZdJ3XM
>>905
コロプラの反論に対する任天堂の意見書が訴訟経験豊富な弁護士、弁理士の意見なんだが……
0908名無しさん必死だな
垢版 |
2018/04/29(日) 02:59:28.27ID:KRAx4kk30
もうね、構成要件の分説、任天堂が不利な箇所をはぶいて分けてる時点で任天堂が厳しいのは解ってるんじゃない?
0909名無しさん必死だな
垢版 |
2018/04/29(日) 05:56:47.41ID:2VeC8RwI0
よくわからんが
スイッチにテレビ機能付けた偽物がこれはゲーム機じゃなくてテレビですって売れば
ゲーム部分はニンテンドー特許触れても大丈夫って事?

ありえなくね?
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。

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