道路交通法 第68条

2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、
共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

そもそも法律の内容が取り締まる側の匙加減でしかないから、
いくらここで論議してもしょうがないでしょう
嫌がる人もいるし邪魔になることもあるから身内以外はやめましょうね、で終わり